○山都町簡易水道料金の減免に関する規則
平成29年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町簡易水道等事業給水条例(平成18年山都町条例第20号)第42条の規定に基づき、簡易水道使用者の給水装置において生じた漏水を原因とする簡易水道料金(以下「料金」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針水量 今回検針指針から前回検針指針を差し引いた水量をいう。
(2) 異常水量 検針水量が、通常と比べ著しく多い水量をいう。
(3) 推定漏水量 検針水量から推定使用水量を差し引いた水量をいう。
(4) 認定使用水量 減免措置終了後、認定した水量をいう。
(5) 推定使用水量 漏水により使用水量が不明の場合、実際に使用したと推定される水量をいう。
(6) 基本水量 基本料金となる水量をいう。
(減免対象範囲)
第3条 料金の減免の対象となる漏水は減免の申請書を提出した月の12月前分からとし、次の各号のいずれかに該当する箇所からの不可抗力な漏水(火災又は、地震及び風水害等の自然災害をその発生の起因とする漏水を含む。)とする。
(1) 地下、壁体等の埋設給水管
(2) 管理者が容易に漏水の発見ができないと認める床下等の露出給水管
(3) 寒波による給水装置の破損箇所
(4) 水洗便所、浄化槽、給湯器、湯沸器、温水器、水冷式冷蔵庫、クーラー、製氷機、クーリングタワー、太陽熱温水器、ボイラー等の給水用具及び受水槽以下の給水装置
(減免対象期間及び減免調整時期)
第4条 料金の減免の対象期間は、2箇月以内とする。ただし、町長が特別のの理由があると認めるときは、この限りではない。
2 料金の減免の調整月は、直近の検針月の1回とする。ただし、調定確定後又は直近の検針月だけでは調整不足の場合においては、次期検針月以降に減免措置することができる。
(標準処理期間)
第6条 標準処理期間は前条の申請があった日から、20日以内(休日を除く。)とする。ただし、修繕後の使用実績を考慮する場合又は調定確定後の場合は60日以内(休日を除く。)とする。
(1) 不正工事に起因する漏水であるとき。
(2) 蛇口からの漏水であるとき。
(3) 漏水していることが判明しているにもかかわらず、漏水修繕を故意に引き延ばし、又は怠ったとき。
(4) 使用者が給水装置等の設備の維持管理を著しく怠ったとき。
(5) 虚偽の申請であるとき。
3 特定できない第三者の行為による漏水は、料金の減免の対象とする。ただし、原因者が判明したときは、この限りでない。
4 第3条第4号に定める箇所からの漏水に係る料金の減免に当たっては、同一の給水用具及び受水槽以下の給水装置からの漏水に対し3年間において1回限りとする。
5 前各項に定めるもののほか、特別の事由により使用水量の認定をすることが適当であると町長が認めるときは料金の減免を行うものとする。
(減免基準)
第8条 第3条の規定による漏水に係る料金の減免率は、推定漏水量の10分の5(火災又は、地震及び風水害等の自然災害をその発生の起因とする漏水の場合は、10分の10)とする。
2 認定使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算するものとする。
(推定使用水量の算出方法)
第9条 推定使用水量は、次に定めるところにより算出するものとする。
(1) 減免対象月の前2箇月の平均水量を推定使用水量とする。
(2) 前号の場合において、使用期間が1箇月に満たないときは、修繕後の使用実績等を考慮し推定使用水量を算定する。
(3) 減免対象月の前2箇月の平均水量が基本水量以下の場合は、基本水量を推定使用水量とする。
(漏水修繕の施工)
第10条 給水装置の修繕は、町が指定する給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施工しなければならない。ただし、軽微な修繕については、この限りではない。
2 指定工事業者が第5条に規定する申請を代行する場合においては、修繕完了後速やかにこれを行うものとし、著しく怠った場合には、山都町指定給水装置工事事業者審査委員会設置規程(平成17年山都町公営企業管理規程第9号)第2条の規定による審査に付するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月9日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。