○社会教育の振興、郷土芸能の保存継承及び高等教育の推進に資する事業費への補助金の交付に関する要綱

平成28年10月19日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民及び各種団体が取り組む社会教育の振興、郷土芸能の保存継承及び高等教育の推進を図るため町が予算の範囲内で個人又は関係団体等に補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会教育 青少年健全育成、社会体育、同和教育、男女共同参画、PTA、公民館等をテーマとして各種社会教育団体が主として行う活動であって、個人又は法人等が相互の人権を尊重しながら地域社会全般をよりよくするための生涯学習活動をいう。

(2) 郷土芸能 山都町に古くから伝わる芸能及び文化の中で、特に価値があると認められる人形芝居、神楽、太鼓、踊り等をいう。

(3) チャレンジデー 住民の健康・体力づくりと健康増進の意識高揚のために特定の1日に開催される日本全国規模の自治体スポーツイベントであって、山都町と他の特定自治体とでその参加者数を競うものをいう。

(4) 絵本カーニバルin山都町 人々が絵本に親しみ、豊かな感性を育むことを期待し山都町にて開催するものであって、来場者が自由に読める絵本のテーマ別展示と併せ、関連ワークショップを展開するイベントをいう。

(5) 世代間交流事業 地域や学校単位で行われる子どもから高齢者まで幅広い世代が交流し親交を深める昔遊び、美化活動、農作業、スポーツ等のイベントをいう。

(補助金の交付の対象事業及び対象者)

第3条 町長は、補助事業者が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助事業の区分及び補助対象経費並びに補助事業者は、別表に掲げるとおりとする。

(申請手続)

第4条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、補助事業者から前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、適当と認めたときは、交付決定を行い、補助事業者に対し交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の審査にて補助金を交付決定しない旨決定したときは、不交付決定通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第6条 補助事業者は、やむをえない事情等により補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、その旨を記載した承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、補助事業者から前項の規定による承認申請書の提出があったときは、審査の上、その結果を変更(中止・廃止)通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の変更、中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第6号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払いにより、交付決定の通知をした補助金の額の全額を支出した場合にあっては、実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日又は廃止の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。

(補助金の額の確定等)

第8条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第6条に基づく承認を得た場合その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条に規定する交付確定通知書を受けた補助事業者は、請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、第6条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には第5条の交付決定の全部若しくはその一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合

(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第11条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか矢部高等学校進学者助成事業及び世代間交流事業に係る補助金の申請方法及び交付決定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月8日教委告示第1号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月28日教委告示第1号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業名

補助対象経費

補助事業者

山都町体育協会活動事業

山都町体育協会の振興に資する経費

山都町体育協会

九州・全国大会出場支援事業

九州・全国規模の各種スポーツ・文化大会の出場に要する旅費・参加費等の経費

九州・全国大会出場者、団体

山都町内招待スポーツ大会事業

山都町内で行われる他市町村の住民を交えてのスポーツ大会の振興に資する経費

スポーツ大会主催団体

チャレンジデー

チャレンジデーの振興に資する経費

山都町チャレンジデー実行委員会

山都町女性の会連絡協議会活動事業

山都町女性の会の振興に資する経費

山都町女性の会連絡協議会

山都町文化協会活動事業

山都町文化協会の振興に資する経費

山都町文化協会

山都町PTA連絡協議会活動事業

山都町PTA連絡協議会の振興に資する経費

山都町PTA連絡協議会

山都町青少年健全育成町民会議活動事業

青少年健全育成町民会議の振興に資する経費

山都町青少年健全育成町民会議

矢部高等学校教育振興会支援事業

矢部高等学校振興会の振興に資する経費

矢部高等学校振興会

矢部高等学校活性化支援事業

矢部高等学校の振興に資する経費

矢部高等学校

矢部高等学校進学者助成事業

矢部高校生徒の入学支度金、教科書購入、下宿、通学等に要する経費

矢部高等学校生徒又は保護者

矢部高等学校寮開設助成事業

矢部高等生徒の寮を開設する団体の設立に要する経費

特定非営利活動法人山都町を元気にする会

山都町同和教育推進協議会事業

山都町同和教育推進協議会の振興に資する経費

山都町同和教育推進協議会

絵本カーニバルin山都町実行委員会事業

絵本カーニバルin山都町実行委員会の振興に資する経費

絵本カーニバルin山都町実行委員会

世代間交流事業

世代間交流事業の振興に資する経費

公民館支館等

伝統文化振興助成事業

郷土芸能の保存継承に資する経費

郷土芸能の保存継承団体

通潤橋案内ボランティア活動事業

通潤橋案内ボランティアの振興に資する経費

通潤橋案内ボランティア団体

社会教育振興、郷土芸能の保存継承、高等教育の振興を目的として国又は県等が実施する各種補助金交付事業

社会教育の振興、郷土芸能の保存継承、高等教育の振興に資する経費で、国又は県等が交付する補助金の額以外の額

山都町内の社会教育団体及び文化団体等

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社会教育の振興、郷土芸能の保存継承及び高等教育の推進に資する事業費への補助金の交付に関す…

平成28年10月19日 教育委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)