○山都町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成28年12月1日
告示第76号
(趣旨)
第1条 町は、地域おこし協力隊員の起業を支援するとともに、町への定住及び町の活性化を図るため、町内で起業する地域おこし協力隊員に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 地域おこし協力隊員(山都町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年山都町告示第38号)第3条の地域おこし協力隊の隊員をいう。次号において同じ。)の任期終了の日から起算して前1年以内の者
(2) 地域おこし協力隊員の任期終了の日から1年以内の者
(1) 町税その他町の徴収金の滞納がある者
(2) 山都町暴力団排除条例(平成24年山都町条例第7号)第2条に規定する暴力団員である者
(補助金の交付要件等)
第3条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が町の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助金の額の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(補助金の交付方法)
第10条 この補助金は、補助事業者より申請があったときは、補助交付決定額の10分の8以内について概算払により交付できるものとする。
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 精算金額が確認できる請求書及び領収書
(4) 実施写真
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき、この要綱に定められた義務を履行しないとき、その他補助金の交付に関し町長の指示に従わないときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。
2 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に伴う補助対象者の特例)
2 令和4年度における補助金の交付の対象となる者は、この告示による改正後の山都町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の第2条第1項に規定する者とする。この場合において、同条第1項第2号中「1年以内の者」とあるのは、「2年以内の者」と読み替えるものとする。
附則(令和4年5月11日告示第72号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。