○山都町職員のストレスチェック実施に関する規程
平成28年10月7日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査等(以下「ストレスチェック」という。)を実施するに当たり、その実施方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程によるストレスチェックの対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、一般職の職員のうち、任期が6月以上であって、1週間当たりの勤務時間が20時間以上であるものとする。ただし、他の地方公共団体への派遣、研修若しくは留学又は休職若しくはその他事情によりストレスチェックの実施が困難である対象職員については、ストレスチェックの対象外とすることができる。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町は、ストレスチェック制度の趣旨等について、次に掲げる事項を対象職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック制度は、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないこと。
(2) 職員がストレスチェックを受ける義務まではないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての対象職員がストレスチェックを受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は、直接本人に通知され、本人の同意なく任命権者が結果を入手することはないこと。
(4) 本人が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果の任命権者への提供に同意した場合に、任命権者が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の事務を担当するストレスチェック制度担当者(以下「制度担当者」という。)は、総務課人事給与係の職員とする。
2 制度担当者は、ストレスチェックの実施者又は実施事務従事者との連絡調整、調査票の配布、回収等の事務を担当する。
3 職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しないものとする。
(外部機関への委託)
第5条 必要に応じてストレスチェック及び面接指導の全部又は一部を外部機関に委託することができる。
(ストレスチェックの実施者)
第6条 ストレスチェックの実施者は、産業医を実施代表者とし、保健師を共同実施者とする。ただし、前条による外部機関に委託したときは、委託先が指定する者を共同実施者とすることができる。
(面接指導の実施者)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、産業医若しくは委託先が指定する医師又は産業医が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、年1回とし、その実施期間は、総務課長が別に定める。
(受検の方法等)
第9条 対象職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、前条の期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答しなければならない。
3 任命権者は、実施期間の開始日後に対象職員の受検の状況を把握し、受けていない対象職員に対して実施事務従事者を通じて受検の勧奨を行う。
(調査票及び方法)
第10条 ストレスチェックは、国が標準的項目として定める職業性ストレス簡易調査票又は当該調査票を参考とする独自の調査票を用いて行う。
2 ストレスチェックは、庁内LANを用いてオンラインで行うことができる。ただし、庁内LANが利用できない場合は、紙媒体で行う。
(ストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定方法)
第11条 ストレスチェックの個人結果の評価は、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室策定)(以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を準用して行うこととする。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例」に準拠するものとして実施者が定める。
(ストレスチェック結果の通知方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、封書又は電子メールにより対象職員に対して個別に直接通知するものとする。
(セルフケア)
第13条 受検した対象職員は、ストレスチェックの結果並びに結果に記載された実施者による助言及び指導に基づいて、相談窓口の利用、学習の実施等の適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うよう努めなければならない。
(ストレスチェックの受検に要する時間の取扱い)
第14条 ストレスチェックを受検する対象職員は、当該受験に要する時間について、山都町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年山都町条例第35号)第2条第2号の規定によりその職務に専念する義務を免除されるものとする。
(任命権者への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 実施者は、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると実施者が認めた者(以下「要面接者」という。)から面接指導の申出時に、ストレスチェック結果を任命権者に提供することについて同意するかどうかの意思確認を行うものとする。この場合において、任命権者への結果提供に同意しない場合にも、面接指導への申出をもって、要面接者とされたことは通知されるものとする。
2 同意書により任命権者への結果通知に同意した要面接者については、実施者の指示により、制度担当者が、総務課長に、職員に通知された結果の写しを提供する。
(面接指導の申出の方法)
第16条 要面接者が医師の面接指導を希望する場合は、所定の様式に入力し、又は記入し、結果通知の電子メール又は封書を受け取った日から30日以内に、制度担当者に提出しなければならない。
(面接指導の実施方法)
第17条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、制度担当者が該当する要面接者に通知する。この場合において、面接指導の実施日時など職務遂行上必要な情報に限定して該当する要面接者の所属長に提供する。
2 面接指導の実施日時は、面接指導申出がなされてから30日以内に設定する。
3 第1項の規定により、電話で該当する要面接者に実施日時及び場所を通知する場合は、制度担当者は、第三者に要面接者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
4 通知を受けた要面接者は、指定された日時に面接指導を受けるものとする。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第18条 任命権者は、面接指導を実施した医師に対して、面接指導が終了して遅くとも30日以内に、面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録。以下「結果報告書等」という。)により結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第19条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が医師から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長は、産業医同席の上で、該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行うものとする。
2 前項において、職員は、正当な理由がない限り任命権者が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるために要する時間の取扱い)
第20条 要面接者が面接指導を受ける場合においては、当該指導に要する時間について第14条の規定を準用する。
(集計・分析の対象集団)
第21条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、原則として所属部署ごとの単位で行う。ただし、10人未満の所属部署については、同じ部門に属する他の部署と合算して集計・分析を行うことができるものとする。
(集計・分析結果の利用方法)
第22条 任命権者は、所属ごとに集計及び分析された結果に基づき、必要に応じて職場環境の改善のための措置を実施するとともに、必要に応じて集計及び分析された結果に基づき所属長に対して研修を行うものとする。この場合において、職員は、任命権者が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の保存)
第23条 実施者又は制度担当者は、ストレスチェック結果の記録を5年間保存しなければならない。
2 前項の規定による保存を行うに当たり、町又は委託先のサーバー内に保管されているストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、制度担当者は、責任をもって閲覧できるためのパスワードを管理しなければならない。
(任命権者に提供されたストレスチェック結果及び面接指導結果の保存)
第24条 制度担当者は、職員の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計及び分析結果、面接指導を実施した医師から提供された結果報告書等を、庁内で5年間保存するものとする。
2 前項の規定による保存を行うに当たり、第三者に保管されているこれらの資料が閲覧されることがないよう、制度担当者は、責任をもって管理しなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第25条 要面接者の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェックの結果の写しは、制度担当者内のみで保有し、他の所属の職員には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第26条 面接指導を実施した医師から提供された結果報告書等は制度担当者内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計及び分析結果の共有範囲)
第27条 実施者から提供された集計及び分析結果は、制度担当者で保有するとともに、所属ごとの集計及び分析結果については、当該所属長に提供する。
2 集団ごとの集計及び分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、安全衛生委員会及び制度担当者が必要と認める会議等に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第28条 面接指導を実施した医師は、面接指導結果に関する情報を制度担当者に提供するに当たっては、必要に応じて情報を適切に加工することにより、該当職員の健康を確保するための就業上の措置を実施するため、必要な情報に限定して提供しなければならない。
2 前項において、医師は、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報を制度担当者に提供してはならない。
(情報開示等の手続き)
第29条 対象職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求めるとき及び当該開示等に対する苦情の申立てを行うときは、電子メール等により制度担当者に申し出なければならない。
(守秘義務)
第30条 制度担当者は、その職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他対象職員の健康情報)を制度担当者以外の職員及び外部の者に漏らしてはならない。
(任命権者が行わない行為)
第31条 任命権者は、庁内LAN等に掲示することにより、ストレスチェック制度に関して任命権者が次の行為を行わないことを職員に周知するものとする。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った要面接者に対して、申出を行ったことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 要面接者の同意を得て任命権者に提供されたストレスチェック結果に基づき、当該結果を理由としてその職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない対象職員に対して、未受検を理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を任命権者に提供することに同意しない要面接者に対して、同意しないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 医師による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない要面接者に対して、申出を行わないことを理由として不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)(以下「法等」という。)に定められた手順を踏まずに、要面接者に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて就業上の措置を行うに当たって、面接指導を実施した医師の意見とはその内容及び程度が著しく異なる等医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、要面接者の実情が考慮されていないもの等、法等に定められた要件を満たさない内容で、要面接者に不利益となる取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。
ア 解雇すること。
イ 期間を定めて雇用される対象職員について任期の更新をしないこと。
ウ 退職勧奨を行うこと。
エ 不当な動機、目的等をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること。
オ その他の労働関係法令に違反する措置を講じること。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、第2条の一般職の職員は、非常勤職員及び臨時職員を除く職員とする。
附則(令和2年3月10日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。