○山都町再生可能エネルギー促進による農山村活性化協議会設置要綱

平成28年9月7日

告示第55号

(設置)

第1条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うため、山都町再生可能エネルギー促進による農山村活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 法第5条第2項及び第3項に規定する基本計画の記載事項の内容

(2) 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域における再生可能エネルギー発電設備の整備及び当該整備と併せて促進する農林業の健全な発展に資する取組に関する協議会の構成員の役割分担

(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者が農地法(昭和27年法律第229号)第5条第2項第1号ロに掲げる農地又は採草放牧地(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第13条各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)の転用を含む設備整備計画を作成しようとする場合にあっては、当該設備整備計画に定めようとする農林業の健全な発展に資する取組の内容

(4) 再生可能エネルギー発電設備の撤去時における撤去費用の負担及びその確保の方法、土地等の原状回復の方法その他再生可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、基本計画の作成及び変更並びに基本計画の実施に関すること

2 前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項を協議することができる。

(1) 災害時における病院、学校等公共施設への電力の優先供給等再生可能エネルギーの活用方法

(2) 地域の再生可能エネルギーファンドへの出資、地元企業による発電設備の設置工事やメンテナンスの請負等再生可能エネルギー発電事業への農林業者等、地域住民、地元の施工業者等の参加

(3) 小水力発電における農業用水の利用に関する調整等再生可能エネルギー発電事業に関する権利調整

(4) その他、基本計画作成に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者

(4) 町職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(謝金及び費用弁償)

第5条 町長は、第3条第2項第1号第2号第3号及び第5号の委員が会議に出席したときは、当該委員に対し、予算の範囲内で謝金及び費用弁償を支払うことができる。

(役員の定数及び選任)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は委員の互選により定め、副委員長は、委員の中から委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和2年3月10日告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

山都町再生可能エネルギー促進による農山村活性化協議会設置要綱

平成28年9月7日 告示第55号

(令和2年4月1日施行)