○平成28年熊本地震に係る災害援護資金の借入申込の期限を定める規則
平成28年8月30日
規則第12号
平成28年熊本地震(平成28年4月14日21時26分以降に熊本県で発生した一連の地震をいう。)により被害を受けた者が山都町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第43号)第6条第1項に規定する借入申込書を提出する期限は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
○平成28年熊本地震に係る災害援護資金の借入申込の期限を定める規則
平成28年8月30日
規則第12号
平成28年熊本地震(平成28年4月14日21時26分以降に熊本県で発生した一連の地震をいう。)により被害を受けた者が山都町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(平成17年山都町規則第43号)第6条第1項に規定する借入申込書を提出する期限は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年9月30日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。