○山都町り災証明書等交付要綱
平成28年3月31日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第90条の2第1項に規定する災害による住家の被害の程度を証明する書面(以下「り災証明書」という。)並びに工場、店舗等の住家を除く建物及び家財等の有形財産の被害の事実を証明する書面(以下「被災証明書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「災害」とは、法第2条第1項に規定する災害(火災を除く。)をいう。
2 この要綱において「住家」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうかについては問わないものとする。
(証明書の交付対象者)
第3条 り災証明書及び被災証明書(以下「り災証明書等」という。)を交付する対象者は、災害により被害を受けた住家等の所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 被害状況が確認できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により申請書を提出する者(以下「申請者」という。)は、申請時に本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により本人であることを示さなければならない。
(り災証明書の交付)
第5条 町長は、前条第1項の規定によりり災証明書の交付の申請があった場合は、遅滞なく、住家の被害その他町長が定める種類の被害の状況を調査した上で、申請者に対し、り災証明書を交付するものとする。
(被災証明書の交付)
第6条 町長は、第4条第1項の規定により被災証明書の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、被災証明書を交付するものとする。
(再調査)
第7条 第5条の規定によりり災証明書の交付を受けた者が、当該り災証明書により証明された被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、町長に対し、再調査を申請することができる。
(1) 所有者等が個人の場合にあっては、その同居親族
(2) 所有者等が法人の場合にあっては、当該法人の社員
(3) その他町長が適当と認めた者
(被害程度の認定基準)
第9条 住家の被害の程度の認定基準は、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」及び「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当))」に定めるとおりとする。
(手数料)
第10条 り災証明書等の交付に係る手数料は、山都町手数料条例(平成17年山都町条例第53号)第6条第7号の規定により免除する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、り災証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。