○平成28年熊本地震山都町義援金配分委員会設置要綱

平成28年6月14日

告示第47号

(設置)

第1条 平成28年熊本地震による被災者に対する義援金の公平かつ効果的な配分を行うため、平成28年熊本地震山都町義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、義援金の配分に関し次の事項について審議する。

(1) 配分対象

(2) 配分基準

(3) 配分時期

(4) 配分方法

(5) その他配分に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。

(1) 山都町副町長

(2) 山都町総務課長

(3) 山都町会計管理者

(4) 山都町税務住民課長

(5) 山都町福祉課長

(6) 山都町民生・児童委員協議会から選出された者 1人

(7) 町民の代表 1人

(8) 山都町社会福祉協議会事務局長

(9) 前各号以外のもので会長が指名した者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を各1人置く。

2 会長は、山都町副町長を、副会長は、山都町総務課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(庶務)

第6条 委員会に関する事務の処理は、福祉課において行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。

平成28年熊本地震山都町義援金配分委員会設置要綱

平成28年6月14日 告示第47号

(平成31年2月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年6月14日 告示第47号
平成30年3月12日 告示第13号
平成31年2月21日 告示第8号