○山都町職員研修規程

平成28年5月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条に規定する職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 全体の奉仕者として自覚と責任を持ち、誠実で町民に信頼される職員の育成

(2) 高度な知識と技能を備え、常に問題意識を持ってあらゆる課題を解決することができる職員の育成

(3) 経営感覚とコスト意識を持ち、効率的な行財政運営に資することを念頭において仕事に臨む職員の育成

(4) 幅広い視野と豊かな創造性を持ち、町が取り組む各施策について効果的な政策形成を行う職員の育成

(5) 組織の一員としての役割を認識するとともに、自己以外の職員又は町民と相互に協調し、協力し、又は協働する職員の育成

(6) 地域振興及び住民自治の取組みに対し貢献する意欲を持ち、町民とともに考え、行動する職員の育成

(職員の責務)

第3条 職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能等を習得するために、常に自己啓発に努めるとともに、積極的に研修に参加しなければならない。

(研修計画)

第4条 総務課長は、職員に対する研修の必要の程度を考察して、毎年度研修計画を作成するものとする。

(研修の種類)

第5条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般研修 職員として必要な基礎的かつ共通的な知識、技能及び態度の向上のために実施する研修をいう。

(2) 実務研修 職務の遂行上、実務的な知識及び技能を必要とする職員を対象に実施する研修をいう。

(3) 研修所研修 職員を外部の研修機関等が実施する研修会に出席させ、職務の遂行上必要な知識、技能及び態度等を習得させるために実施する研修をいう。

(4) 派遣研修 職員を国若しくは他の地方公共団体等に派遣し、職員に必要な専門的かつ高度な知識及び技能等を修得させるために実施する研修をいう。

(5) 職場研修 所属長が、所属職員を対象として、職務の遂行上必要と認められる指導等を目的として実施する研修をいう。

(6) 自主研修 職員が、町の行政課題及び行政運営の効率化並びに自己の能力の向上を高めるため、又は問題解決の方策等を見出すため、職員が自らの意志に基づいて行う研修をいう。

(研修生の決定)

第6条 前条第1号から第4号までの研修を受講する職員(以下「研修生」という。)は、当該研修へ参加する資格を有する職員の中から、次の各号のいずれかの方法により町長が決定する。

(1) 選考による指名

(2) 所属長による推薦

(3) 職務遂行に支障のない限りにおける職員の希望

(研修生の責務)

第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障により研修に耐えられないとき。

(3) その他研修に支障があるとき。

(所属長の責務)

第8条 所属長は、所属職員の研修に支障が生じることのないように配慮するとともに、研修に専念できるよう努めなければならない。

(研修効果の測定)

第9条 総務課長は、研修の効果を測定するため、試験、アンケート等を実施しその効果を確認することができる。

(記録)

第10条 総務課長は、研修所研修及び派遣研修の修了者については、その旨を所定の職員研修記録台帳に記載するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

山都町職員研修規程

平成28年5月18日 訓令第10号

(平成28年5月18日施行)