○通潤橋保存活用検討委員会設置要綱

平成28年2月16日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 重要文化財「通潤橋」の保存と活用を実施するに当たり、専門的見識を有する者又は当該地域住民の意見を十分に反映させるため、通潤橋保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、「通潤橋保存活用事業」とは、山都町(以下「町」という。)が国庫等の補助を受けることにより、又は単独により実施する通潤橋の保存及びその活用を目的とする事業をいう。

2 この要綱において、「保存活用計画」とは、重要文化財(建造物)保存活用計画策定指針(平成11年3月24日付け庁保建第164号文化庁文化財保護部長通知)に基づき、町が策定した「重要文化財通潤橋保存活用計画」(平成27年3月31日施行)をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、通潤橋の価値を認識し、通潤橋保存活用事業を実施するにあたり必要な事項の調査、審議等を所掌するものとする。

2 委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 通潤橋の保存管理に関すること。

(2) 通潤橋及びその周辺域の環境保全に関すること。

(3) 通潤橋の防災に関すること。

(4) 通潤橋の活用に関すること。

(5) 保存活用計画の改定に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が通潤橋保存活用事業を実施するにあたり必要であると認める事項

(組織)

第4条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 専門的識見を有する者

(2) 通潤地区土地改良区の組合員

(3) 山都町観光協会の会員

(4) 山都町商工会の会員

(5) 通潤橋の近接している白糸台地又は浜町周辺に居住する住民

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が通潤橋保存活用事業を実施するにあたり必要であると認める者

3 委員の任期は、その委嘱の日から町が実施する通潤橋保存活用事業が終了する日までとする。

4 委員会は、その下部組織として通潤橋の保存又はその活用に関する検討部を設置することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、教育委員会生涯学習課が委員長の了承を得て招集する。

2 委員会の会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(通潤橋保存活用計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 通潤橋保存活用計画策定委員会設置要綱(平成26年教育委員会告示第4号)は、廃止する。

通潤橋保存活用検討委員会設置要綱

平成28年2月16日 教育委員会告示第4号

(平成28年2月16日施行)