○山都町立保育園及びへき地保育所の閉園に伴う閉園式等事業補助金交付要綱
平成28年3月22日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の公立保育園の閉園及びへき地保育所の閉所(以下「閉園等」という。)に伴い、当該保育所の閉園式及びへき地保育所の閉所式(以下「閉園式等」という。)を実施する団体(以下「実行委員会」という。)に対して閉園式等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより事業の遂行を支援するため、当該補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「保育園」とは、児童福祉法第39条に規定する保育所をいう。
2 この要綱において「へき地保育所」とは、山都町へき地保育所条例(平成17年山都町条例第90号)第1条の規定により設置された施設をいう。
(補助金の交付)
第3条 町は、実行委員会に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助金は、次に掲げる事業に要する経費(以下「対象経費」という。)について交付する。
(1) 閉園式等に関する事業
(2) 閉園等に関する記念碑等事業
(3) 閉園等に関する記念樹事業
(4) 閉園等に伴う記念誌等事業
(5) その他、閉園等に関する事業として町長が認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の限度額は、1団体につき50万円を上限とし、対象経費の総額の範囲内とする。ただし、千円未満の額を切り捨てた額とする。
(随時検査等)
第9条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた実行委員会に対し、随時に、帳簿若しくは書類の提出を求め、又はその指定する職員に必要な検査若しくは指示をさせることができる。
3 第1項の実績報告書の提出期限は、事業が完了する日の翌月月末までとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 補助金をその目的外に使用したとき。
(2) 第9条の規定による帳簿若しくは書類の提出若しくは職員の検査を拒み、又は職員の指示に従わないとき。
(3) 第10条に規定する実績報告書を提出しないとき。
(書類の整理)
第13条 規則第24条の規定により、補助金の交付を受けた実行委員会は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、並びに当該助成事業が完了した日の属する年度の翌年度の6月1日から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公示の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。