○山都町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、町が体外受精又は顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 町は、特定不妊治療を受けた者に対し、予算の範囲内において、助成金を交付する。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次のすべてに該当する者とする。

(1) 法律上婚姻している夫婦又は事実婚の夫婦

(2) 夫婦の両方が、山都町に住所を有し、かつ、居住している者

(3) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 治療を受けている夫婦及び同一世帯員に町税その他の町が徴収する料金等の滞納がないこと。

(助成対象となる治療及び医療機関)

第4条 助成対象となる治療(以下「助成対象治療」という。)は、体外受精、顕微授精又は男性の精子を採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)とする。

2 前項の治療を実施する医療機関は、生殖医療を行う保健医療機関として地方厚生局に届出を行い国の基準を満たしている指定医療機関とする。

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、助成対象治療に要する費用から保険適用分を除き自己負担した費用(文書料、個室料その他の治療に関係のない費用は除く。)の額とし夫婦1組それぞれ1回の治療につき5万円を上限とする。

2 助成金の交付の回数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる回数を上限とする。ただし、1年度につき3回以内とする。

(1) 妻の年齢が40歳未満である場合 6回

(2) 妻の年齢が40歳以上の場合 3回

(3) 妻の不妊治療と併せて男性不妊治療を行った場合 1回

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする夫婦の一方(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 当該特定不妊治療に係る医療機関の領収書

(2) 特定不妊治療医療機関証明書(様式第2号)

(3) 特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(様式第3号)

(4) 住民票又は戸籍謄本等法律上の婚姻をしている夫婦であることが確認できる書類

(5) 事実婚の場合は、住民票及び事実婚についての申立書(様式第4号)

2 前項の申請書は、不妊治療等を受けた日の属する年度の末日までに提出するものとする。ただし、特別な事情がある場合を除く。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、助成金の交付を決定したときは、特定不妊治療費助成金交付(不承認)決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 申請者は、特定不妊治療費助成金交付決定通知書を受領した日から30日以内に特定不妊治療費助成事業助成金請求書(様式第6号)を町長へ提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第9条 町長は、助成金の交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月25日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月3日告示第16号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町特定不妊治療費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

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山都町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成28年3月22日 告示第23号

(令和5年3月3日施行)