○山都町自治振興区区長部活動交付金交付要綱

平成28年3月24日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自治振興区の構成組織として設置された区長部(以下「区長部」という。)に対し、町民への行政連絡活動及び地域の活性化を目的として行う活動に係る経費を交付するため、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自治振興区 山都町自治振興区助成金交付要綱(平成18年山都町告示第48号)第2条に規定する自治振興区をいう。

(2) 区長 山都町行政区設置条例(平成28年山都町条例第8号)に規定する行政区域と同等の区域を基礎とする自治組織(以下「区長区」という。)において、当該区域内の住民の信託に応えることをその本来の役割として持ち、住民の協力の下、区長区の善良な運営や諸課題の解決を通じて生活環境の維持及び改善並びに福祉の向上へ向けて不断の努力を行う者(区長区の代表者)をいう。

(3) 区長部 自治振興区の区域を構成する全ての区長区の区長により組織され、区長区間相互の交流と理解を深め、区域住民全てが自ら考え責任をもって行動し自立した地域づくり活動の推進を図ることを目的として設立されたものをいう。

(活動)

第3条 町長は、次に掲げる活動を区長部に対し、依頼するものとする。

(1) 町や関係団体との連絡調整に関すること。

(2) 町行政の周知伝達に関すること。

(3) 簡易な調査、報告に関すること。

(4) その他町長が必要があると認めること。

(交付金の交付)

第4条 町長は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「活動年度」という。)前条に規定する活動を行う区長部に対し、予算の範囲内において、次条により算出した額(以下「交付金」という。)を交付するものとする。

(交付金の額)

第5条 交付金は、当該活動年度の4月1日において区長部が行政連絡文書を配付することが可能な世帯数(以下「世帯数」という。)に基づき、次項により算出した額とする。

2 交付金の額は、年額とし、別表に掲げる共有割及び世帯割の合計額とする。

(交付金の申請)

第6条 区長部を代表する者(以下「部長」という。)は、自治振興区の代表者(以下「会長」という。)との連名により、当該活動年度の5月31日までに、山都町自治振興区区長部活動交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入して、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 自治振興区区長部活動計画書(様式第2号)

(2) 自治振興区区長部活動交付金収支予算書(様式第3号)

(交付金の決定通知)

第7条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、山都町自治振興区区長部活動交付金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により会長及び部長に通知するものとする。

(交付金の請求)

第8条 会長及び部長は、決定通知書を受けたときは、町長に対し山都町自治振興区区長部活動交付金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を連名により提出し、交付金の交付を受けるものとする。

(交付金の交付方法)

第9条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、第5条の規定により算出した交付金の額について、当該活動年度の9月30日までに、区長部に交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第10条 部長は、当該活動年度における活動の全てが完了したときは、会長との連名により山都町自治振興区区長部活動交付金実績報告書(様式第6号)を作成し、これに実施した活動内容がわかる次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 自治振興区区長部活動報告書(様式第7号)

(2) 自治振興区区長部活動交付金収支決算書(様式第8号)

(助成金の返還等)

第11条 町長は、区長部に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合は、交付金の交付を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱により提出する書類に虚偽の事項を記載し、又は交付金の交付に関し不正の行為があった場合

(2) 町長の指示に従わず、報告、検査等を拒んだ場合

(3) 活動を廃止した場合

(世帯数の報告等)

第12条 部長は、毎年4月1日における世帯数及び世帯主の氏名について行政連絡文書配付戸数調書(様式第9号。以下「調書」という。)に必要事項を記入して、会長との連名により4月10日までに町長へ提出しなければならない。

2 部長は、前項の調書を提出した以後当該活動年度の途中で世帯数に変更が生じた場合は、速やかにその内容を町長へ報告するものとする。

(区長の氏名等の届出)

第13条 会長は、当該活動年度における各区長及び区長部の代表者が決定したときは、自治振興区区長部名簿届出書(様式第10号)に必要事項を記入して、当該活動年度の4月10日までに町長へ提出しなければならない。

(見直し)

第14条 町長は、この要綱の内容が常に社会や山都町の状況にあったものになるよう毎年検討し、必要に応じて見直しを行うものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年8月10日告示第56号)

この要綱は、公示の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

算定方法

共有割

下記の各号に該当する額

1 世帯数が100戸まで 50,000円

2 世帯数が101戸から200戸まで 70,000円

3 世帯数が201戸から300戸まで 90,000円

4 世帯数が301戸から400戸まで 110,000円

5 世帯数が401戸から500戸まで 130,000円

6 世帯数が501戸から600戸まで 150,000円

世帯割

当該自治振興区内の世帯数に、1世帯当たり3,000円を乗じて得た額

備考

交付金の算定の基礎となる「世帯数」は、当該活動年度の4月1日時点における行政連絡文書の実全戸配付数とする。

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山都町自治振興区区長部活動交付金交付要綱

平成28年3月24日 告示第28号

(令和3年8月10日施行)