○山都町機構農地集積協力金交付要綱

平成28年3月2日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化に協力する者に対し、予算の範囲内において機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(協力金の対象事業)

第2条 協力金の対象となる事業(以下「協力金交付事業」という。)は、実施要綱別記2に規定する補助事業の地域集積協力金交付事業、経営転換協力金交付事業及び耕作者集積協力金交付事業とする。

(交付対象者等)

第3条 協力金交付事業の交付対象地域、交付対象者、交付要件及び交付単価は、実施要綱別記2中第4、第5及び第6に定めるとおりとする。

(協力金の交付申請)

第4条 協力金の交付申請は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 地域集積協力金交付事業を行おうとする地域は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(2) 経営転換協力金交付事業を行おうとする者は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(様式第2号)

 リタイアする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 経営転換協力金交付申請書(様式第3号)

(3) 耕作者集積協力金交付事業を行おうとする者は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれに定める交付申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 交付対象農地を農地中間管理機構に貸し付けた農地所有者である農業者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第4号)

 交付対象農地の所有者が農地中間管理機構に交付対象農地を貸し付ける際に利用権を有している者 耕作者集積協力金交付申請書(様式第5号)

(協力金の交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、協力金を交付することが適当であると認めるときは、機構集積協力金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に対し、通知するものとする。

(事業の変更、中止又は廃止)

第6条 交付対象者は、規則第5条第1項第1号の規定により事業を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、機構集積協力金中止(又は廃止)承認申請書(様式第7号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第13条の実績報告書は、様式第8号によるものとする。

2 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して1箇月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までとする。

(協力金の請求)

第8条 第5条の交付決定を受けた交付対象者は、速やかに機構集積協力金交付請求書(様式第9号)を町長へ提出しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 協力金の交付を受けた者は、実施要綱別記2中機構集積協力金交付事業第5の5の(1)及び第6の5の(1)に該当する場合にあっては、すでに交付した協力金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記2中機構集積協力金交付事業第5の5の(2)、第6の5の(2)及び第8の各号に該当する場合はこの限りでない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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山都町機構農地集積協力金交付要綱

平成28年3月2日 告示第15号

(平成28年3月2日施行)