○山都町畜産振興事業補助金交付要綱

平成28年3月3日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山都町の畜産業者及び畜産業者が組織する団体その他町長が適当と認めるものが行う畜産業の振興を図るための事業について町が畜産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金を交付する対象者は、山都町に住所を有する畜産業者及び畜産業者が組織する団体とする。

(補助金の交付)

第3条 町長は、次条第1項に掲げる事業を行うものに対し、予算の範囲内において、補助金を交付する。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とし、その事業内容、補助事業者、採択基準及び補助額又は補助率は、別表に定めるとおりとする。

(1) 家畜導入事業

(2) 指定牛助成事業

(3) 牛異常産四種混合ワクチン予防接種事業

2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。

2 申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に定めるとおりとする。

(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。

(2) 事業の実施後においても、適正な管理を行うこと。

(決定の通知)

第7条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(事業の変更等)

第8条 規則第5条第1項第1号の規定により事業を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、中止(又は廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 規則第5条第1項第2号の規定により事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、完了期日変更報告書(様式第4号)を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

3 規則第7条第1項の補助事業の内容等の変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。

4 規則第7条第1項の変更申請書は、様式第5号によるものとする。

5 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金等の変更の交付決定の通知は、補助金の額に変更を生じないときは補助金変更承認通知書(様式第6号)により、補助金の額に変更を生じるときは補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第8条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。

(実績報告)

第10条 規則第13条の実績報告書は、様式第8号によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 事業実績書(様式第9号)

(2) その他町長が必要と認める書類

3 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定による補助金の額の確定通知は、補助金交付確定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(補助金の請求等)

第12条 規則第16条第1項の請求書は、様式第11号によるものとする。

(証拠書類の保管期間)

第13条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策家畜導入事業補助金)

2 町長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、大きな影響を受けている町内の畜産業者等に対して、事業の継続を下支えするため、第4条第1項第1号の家畜導入事業を行う者に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策家畜導入事業補助金を加算して交付することができる。

(補助金額)

3 前項の新型コロナウイルス感染症対策家畜導入事業補助金の額は、25,000円とする。

(令和2年6月15日告示第71号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日告示第91号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、令和2年度における家畜導入事業について適用する。

別表(第4条関係)

区分

事業内容

採択基準

補助額又は補助率

家畜導入事業

畜産経営規模拡大を行う者に対して、肉用育成雌牛を新たに導入する費用を補助する。

繁殖を目的とし、肉用育成雌牛を導入した畜産農家

導入した肉用育成雌牛の価格(税抜き)の10%以内

※ただし、自家保留牛の場合は、その年の平均市場価格の80%の価格(税抜き)の10%以内

指定牛

助成事業

優良な育成牛の選定を行い、町指定牛(以下「指定牛」という。)として認定し、優良な牛を決められた期間自家保留する。

おおむね10箇月齢から24箇月齢の雌牛で、熊本県畜産農業協同組合及び上益城農業協同組合又は阿蘇農業協同組合等から優良牛として認められた家畜。

1頭30,000円

※ただし、指定牛認定後、3年間は自ら飼育しなければならない。

牛異常産四種混合ワクチン予防接種事業

牛の異常産の発生を防止するため牛異常産四種混合ワクチン予防接種代を補助する。

町内で飼育されている牛に予防接種を実施した畜産農家であること。

ワクチン代の半額

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山都町畜産振興事業補助金交付要綱

平成28年3月3日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)