○商工業振興及び伝統的・文化的祭事の保存継承に資する事業費への補助金の交付に関する要綱
平成28年2月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町内の商工業の振興及び関連する伝統的・文化的祭事の適正な保存継承とその活用を図るため町が予算の範囲内で山都町商工会等に補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に定める者をいう。
(2) 八朔祭大造り物 竹、杉、すすき、松笠等の自然の材料を使い、各連合組等が技術を競いながら作り上げ、八朔祭で浜町商店街を引き廻す大きな造り物をいう。
(3) 八朔祭大造り物小屋 八朔祭大造り物の制作と展示を行う施設をいう。
(補助金の交付の対象事業及び対象者)
第3条 町長は、補助事業者が行う補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として町長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助事業の区分及び補助対象経費並びに補助事業者は、別表に掲げるとおりとする。
(申請手続)
第4条 この補助金の交付を受けようとする補助事業者は、交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止又は廃止)
第6条 補助事業者は、やむをえない事情等により補助事業を変更、中止又は廃止しようとするときは、その旨を記載した承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の変更、中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、実績報告書(様式第6号)を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。ただし、概算払いにより、交付決定の通知をした補助金の額の全額を支出した場合にあっては、実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了の日又は廃止の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定に係る会計年度の3月31日のいずれか早い期日までとする。
(1) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適切な行為をした場合
(3) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取り消しをした場合において、既に当該取り消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(補助事業の経理)
第11条 補助事業者は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておかなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業名 | 補助対象経費 | 補助事業者 |
山都町商工会事業 | 山都町商工会が小規模事業者を対象に行う経営改善普及事業、地域総合振興事業等に要する経費 | 山都町商工会 |
八朔祭 | 八朔祭の運営等に要する経費 | 八朔祭実行委員会 |
八朔祭大造り物小屋整備事業 | 八朔祭大造り物小屋の整備に要する経費 | 八朔祭大造り物小屋整備団体(商店街) |
火伏地蔵祭 | 火伏地蔵祭の運営等に要する経費 | 火伏地蔵祭実行委員会 |
上益城建設高等職業訓練校事業 | 上益城建設高等職業訓練校の運営等に要する経費で、上益城郡内の各町が取り決め、定める額 | 上益城建設職業訓練運営会 |
商店街又は商工業の振興を目的として国又は県が実施する各種補助金交付事業 | 商店街若しくは商工業の振興又はこれに関連する祭事等のための経費で、国又は県が交付する補助金の額以外の額 | 山都町内の商店街及び商工業団体等 |