○山都町ロゴマーク使用規則
平成28年2月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、山都町の魅力の創造・発信、町民及び町内の観光客に対するおもてなし行為の促進、普及及び啓発に寄与するものとして、町がその許可を行う山都町ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、ロゴマークとは、別図の基本デザイン及びその展開デザインをいう。
(ロゴマークに関わる権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、町に帰属する。
(使用料)
第4条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(1) 広報原稿、商品の詳細に関する企画書等ロゴマークを使用する内容が確認できるもの
(2) 商品のサンプル、見本又は写真等ロゴマーク使用後の状況が分かるもの
(3) 使用者である団体、法人等に発行された食品販売許可証等当該団体等の事業内容が確認できる書類等として町が必要と認めたもの
(1) 公序良俗に反する目的に使用するとき。
(2) 山都町及びロゴマークの品位を著しく傷つけるおそれのあるとき。
(3) 特定の政治、思想及び宗教の活動に使用するとき。
(4) その他町長がロゴマークの使用を適当と認めないとき。
(使用期間)
第6条 ロゴマークの使用を許可する期間は、使用許可の日から1年間とする。当該期間の満了後に引き続きその使用を希望する場合は、前条の規定により改めて申請しなければならない。
(使用上の遵守事項)
第7条 ロゴマークを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された使用項目のみに使用すること。
(2) 山都町ロゴマークガイドブックに従って正しく使用すること。
(3) ロゴマークの一部を使用したり、又は変形したり、他の図形や文字と重ねて使用しないこと。
(4) ロゴマークの使用開始後、その完成物を遅滞なく町長に提出すること。ただし、完成物の提出が困難であると認められるものについては、その写真をもって代えることができる。
(許可内容の変更等)
第8条 ロゴマークを使用する者が、使用許可の内容について変更しようとするときは、あらかじめ変更内容等が確認できる書類を添えて、山都町ロゴマーク使用許可内容追加・変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消し、ロゴマークを使用する者に対し、使用物件等の回収等の措置を請求することができる。
(1) ロゴマークを使用する者が、この規則に違反した場合
(2) ロゴマークを使用する者が、使用許可に付した条件に違反した場合
(3) 申請書の内容に虚偽があることが判明した場合
(4) その他、ロゴマークの使用が不適当と認められた場合
2 町は、前項の規定により許可を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。
(権利設定の禁止)
第10条 ロゴマークを使用する者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。
(権利義務の譲渡等)
第11条 ロゴマークを使用する者は、第5条の許可によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(使用の中止)
第12条 ロゴマークを使用する者は、ロゴマークを使用する必要がなくなった場合は、山都町ロゴマーク使用中止届(様式第7号)を直ちに町長に提出しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。