○山都町の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

平成27年12月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第66条第1項及び第67条、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第5条並びに山都町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山都町条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第9条第1項及び第10条の規定に基づき本町が保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語は、保護法、番号法及び議会個人情報保護条例で使用する用語の例による。

(管理体制等)

第3条 個人情報及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括するため、個人情報保護総括責任者を置き、副町長をもって充てる。ただし、個人情報保護総括責任者に事故があるとき、又は個人情報保護総括責任者が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

2 個人情報等を取り扱う課等に、個人情報保護責任者(以下「保護責任者」という。)を置き、各課長をもって充てる。

3 保護責任者は、次に掲げる事項を行い、個人情報等の適正な維持管理を行う。

(1) 次の事項に関し係員に必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。

 個人情報等は、施錠可能な保管庫等に格納してその厳重な保管に努め、散逸を防止すること。

 個人情報取扱事務の執行上、個人情報等を取り扱う必要がない者に当該個人情報の取扱いをさせないこと。

 電子計算機処理に係る個人情報等のアクセス制限、パスワードの設定、データの暗号化等の安全保護措置を執ること。

(2) 特定個人情報を取り扱う職員及びその役割の指定並びに当該職員が取り扱う特定個人情報の範囲の指定

(3) 特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域の明確化

(4) 特定個人情報に関する次の体制の整備

 特定個人情報を取り扱う職員が保護法、番号法、山都町個人情報保護法施行条例(令和5年山都町条例第9号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)議会個人情報保護条例その他特定個人情報の取扱い等に関する規定のある規則、規程等(以下「取扱規程等」という。)に違反している事実又は兆候を把握した場合の職員から保護責任者への報告及び連絡の体制

 特定個人情報等の漏えい、滅失、毀損等(以下「情報漏えい等」という。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から保護責任者への報告及び連絡の体制

 特定個人情報の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応に関する体制

 特定個人情報を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

4 個人情報等の管理の状況について監査するため、監査責任者を置き、総務課長をもってこれに充てる。

5 監査責任者は、個人情報等の管理の状況について、定期又は必要に応じ随時に点検又は監査し、その結果を当該管理に関する事務を総括する個人情報保護総括責任者に報告する。

(職員の責務)

第4条 職員は、保護法、番号法、個人情報保護法施行条例及び議会個人情報保護条例の趣旨にのっとり、関連する法令及び規程等の定め並びに保護責任者の指示に従い、個人情報等を取り扱わなければならない。

(アクセス制限)

第5条 保護責任者は、個人情報等の重要度に応じて、当該個人情報等にアクセス(情報に接する行為をいう。以下同じ。)をする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する者を、当該個人情報等の利用目的を達成するために必要最小限の職員に限定するものとする。

2 アクセス権限を有しない職員は、個人情報等にアクセスしてはならない。

3 職員は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で個人情報等にアクセスしてはならない。

(利用等の制限)

第6条 職員は、業務上の目的で個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、保護責任者の指示に従い行うものとする。

(1) 個人情報の複製

(2) 個人情報の送信

(3) 個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し

(4) その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為として保護責任者が定めるもの

2 特定個人情報は、番号法第30条第1項及び第31条第1項の規定により読み替えて適用する保護法第69条並びに番号法第19条の規定に基づき利用及び提供を行うものとする。

(誤りの訂正等)

第7条 職員は、個人情報等の訂正を行う場合には、保護責任者の指示に従わなければならない。

(媒体の管理等)

第8条 職員は、保護責任者の指示に従い、個人情報等が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体の保管場所への施錠等保有個人情報等の情報漏えい等を防止するための措置を講ずるものとする。

(廃棄等)

第9条 職員は、個人情報等又は個人情報等が記録されている媒体(端末機器及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、保護責任者の指示に従い、当該個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。

(個人情報の提供)

第10条 保護責任者は、保護法第69条及び議会個人情報保護条例第12条の規定に基づき保有個人情報を他の行政機関等以外のものへ外部提供する場合において必要があると認めるときは、安全確保の措置を要求するとともに、提供前又は随時に実地の調査等を行うことにより当該措置状況を確認し、その結果を記録するとともに、改善要求等の措置を講ずるものとする。

(業務の委託等)

第11条 個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講ずるものとする。

2 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合においては、契約書に次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務

(2) 再委託の制限又は条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(6) 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項

(事案の報告及び再発防止措置)

第12条 個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合及び特定個人情報を取り扱う職員が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合等の安全確保の上で問題となると思料する事案が発生した場合に、その事実を知った職員は、速やかに当該個人情報を管理する保護責任者に報告するものとする。

2 保護責任者は、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講ずるものとする。

3 保護責任者は、直ちに個人情報保護総括責任者に報告するとともに、事案の発生した経緯、被害状況等を調査するものとする。

4 個人情報保護総括責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を町長に速やかに報告するものとする。

5 保護責任者は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講ずるものとする。

(点検)

第13条 保護責任者は、自ら管理責任を有する個人情報等の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を個人情報保護総括責任者に報告するものとする。

(評価及び見直し)

第14条 個人情報等の適切な管理のための措置については、点検の結果等を踏まえ、実効性等の観点から評価し、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

(他の規程との関係)

第15条 他の規程により、情報システムの管理に関する事項について、この規程と別段の定めが設けられている場合にあっては、この規程に定めるもののほか、当該規程の定めるところによる。

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

山都町の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程

平成27年12月28日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)