○山都町妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

平成27年11月27日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき実施する妊婦に対しての健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受ける者に対し、妊婦健診に要する費用を助成することにより、妊婦の健康管理及び母子保健の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院、診療所又は助産所をいう。

(2) 契約医療機関 町が妊婦健診を委託する公益社団法人熊本県医師会(以下「県医師会」という。)に加入している医療機関等をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、かつ、法第16条に規定により母子手帳の交付を受けた妊婦(以下「対象者」という。)とする。

(対象妊婦健診及び助成額)

第4条 助成の対象となる妊婦健診は別表に掲げるとおりとする。

2 助成の対象となる経費は、妊婦健診に要した費用とし、その費用が妊婦健診を受診した回数に応じ、町が県医師会に支払う委託料の額を超えるときは、当該委託料の額とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第16条の規定により母子手帳を交付する際、助成対象者に妊婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(契約医療機関における交付手続き)

第6条 助成を受けようとする対象者は、契約医療機関において、受診票を提出して妊婦健診を受けるものとする。

2 前項の規定により妊婦健診を実施した契約医療機関は、受診票に必要事項を記入し、県医師会を通じて町に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により、受診票の提出があったときは、妊婦健診を実施した契約医療機関に対し、県医師会を通じて当該妊婦健診に係る金額を支払うものとする。

(その他医療機関等における交付手続き)

第7条 契約医療機関以外の医療機関等において妊婦健診を受けた対象者が助成を受けようとするときは、妊婦健康診査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 妊婦健診に要した費用の領収書又は支払証明書

(2) 妊婦健診の結果が記載された書類又はその写し

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の申請は、妊婦健診を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日以後においては申請することができない。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、助成金の交付を決定したときは、妊婦健康診査費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(助成金の請求)

第9条 申請者は、妊婦健康診査費用助成金交付決定通知書を受領した日から30日以内に妊婦健康診査費用請求書(様式第3号)を町長へ提出しなければならない。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、助成金の交付決定の通知を受けた者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年5月13日告示第39号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町妊婦健康診査費用助成事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年4月12日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町妊婦健康審査費用助成事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月27日告示第102号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

回数

週数

実施内容

初回


健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)、血算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸癌検査(細胞診)、風疹ウイルス抗体価検査、HIV抗体価検査、HTLV―1抗体価検査、クラミジアトラコマチス核酸同定検査、膣分泌物細菌検査

2

12~15週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

3

16~19週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

4

20~23週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

5

24~35週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

6

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

7

健康状態の把握、定期検査、保健指導

8

健康状態の把握、定期検査、血算(貧血)、血糖

9

健康状態の把握、定期検査、保健指導

10

健康状態の把握、定期検査、保健指導、GBS

11

36週

健康状態の把握、定期検査、血算(貧血)

12

37週

健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波

13

38週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

14

39週

健康状態の把握、定期検査、保健指導

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山都町妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

平成27年11月27日 告示第64号

(令和2年4月1日施行)