○山都町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月21日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業(以下「本事業」という。)に要する経費に対して、予算の範囲内で本町が交付する交付金(国及び県の交付金を含む)に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「国交付規則」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令(平成26年政令第347号。以下「施行令」という。)、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則(平成27年農林水産省令第14号。以下「施行規則」という。)、実施要綱、実施要領、多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知。以下「国交付要綱」という。)及び山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「町交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の対象及び交付金額)

第2条 交付金の交付を受けることができる者は、施行規則第1条で規定する者(以下「農業者団体等」という。)とする。

2 交付金の対象経費及び交付金額は別表に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第3条 農業者団体等は、交付金の申請をするときは、交付申請書(様式第1号)に法第7条に規定する事業計画(以下「事業計画」という。)及び実施要綱別紙1の第6の2に規定する活動計画書(以下「活動計画書」という。)を添えて、町長が毎年度別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、県からの交付金(国の交付金を含む)の交付決定通知を受けたのち、当該申請書の内容を審査し、交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、農業者団体等に対して交付の内容を交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(計画変更)

第5条 農業者団体等は、交付金を変更し、中止し、又は廃止しようとする場合には、遅滞なく変更(中止又は廃止)申請書(様式第3号)に変更した事業計画及び活動計画書を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の提出があったときは、変更(取消)通知書(様式第4号)により交付の決定を変更することができる。

(実績報告)

第6条 農業者団体等は、当該年度の本事業が完了したときは、30日以内に実績報告書(様式第5号)に実施要領第1の9の(1)及び実施要領第2の10の(1)に規定する実施状況報告書、金銭出納簿、活動記録及びその他必要書類又はその写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第7条 町長は、前条の実績報告を受けたときは実施要綱、実施要領に基づき実施状況の確認を行い、その報告に係る活動の成果が交付金の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、活動組織に交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 町長は、前条の規定により確定した額の交付金を農業者団体等の請求により交付するものとする。

2 農業者団体等は、前項の交付を受けようとするときは交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、第4条第2項の規定による通知に基づき、農業者団体等から交付金の概算払の請求があったときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

4 農業者団体等は、前項の交付を受けようとするときは概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第9条 町長は、町交付規則第18条に規定するもののほか、農業者団体等に交付すべき交付金の額を確定した場合において、既にその額を超える交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(財産の管理等)

第10条 農業者団体等は、本事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、本事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならない。

2 農業者団体等は、取得財産については、国交付規則第5条に定める期間(以下「処分制限期間」という。)、町長の承認を受けないで交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 農業者団体等が、前項に規定する町長の承認を得て取得財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(関係書類の保管)

第11条 農業者団体等は、町交付規則第24条に規定する書類等を、交付金の交付が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、取得財産で処分制限期間を経過しない場合においては、国交付要綱別記様式第6号の財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

事業

対象経費

交付金額

1 農地維持支払

実施要綱別紙1の第4の1に規定する活動に要する経費

実施要綱別紙1の第7の1に規定する額以内。ただし、当該交付金額のうち本町の補助率は実施要綱別紙1の第7の1に規定する額の100分の25以内とする。

2 資源向上支払(地域資源の質的向上を図る共同活動)

実施要綱別紙2の第4の1に規定する活動に要する経費

実施要綱別紙2の7の1に規定する額以内。ただし、当該交付金額のうち本町の補助率は実施要綱別紙2の第7の1に規定する額の100分の25以内とする。

3 資源向上支払(施設の長寿命化のための活動)

実施要綱別紙2の第4の2に規定する活動に要する経費

実施要綱別紙2の第7の1に規定する額以内。ただし、当該交付金額のうち本町の補助率は実施要綱別紙2の第7の1に規定する額の100分の25以内とする。

4 資源向上支払(地域資源保全プランの策定)

実施要綱別紙2の第4の3に規定する活動に要する経費

実施要綱別紙2の第7の1に規定する額以内。ただし、当該交付金額のうち本町の補助率は実施要綱別紙2の第7の1に規定する額の100分の25以内とする。

5 資源向上支払(組織の広域化・体制強化)

実施要綱別紙2の第4の4に規定する活動に要する経費

実施要綱別紙2の第7の1に規定する額以内。ただし、当該交付金額のうち本町の補助率は実施要綱別紙2の第7の1に規定する額の100分の25以内とする。

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山都町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年8月21日 告示第50号

(平成27年8月21日施行)