○矢部高校応援町民会議設置要綱

平成27年8月5日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、矢部高校と地域が一体となって更なる魅力ある学校づくりを進める協働体制づくりを行うとともに、子どもの生きる力と学力を保障し、この町に生まれ育ったことに誇りと自信を持つ子ども達を育成する応援組織として、矢部高校応援町民会議(以下「町民会議」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 町民会議は、次に掲げる事項について検討し、協議する。

(1) 矢部高校の入学者の減少に歯止めをかけるために、町として応援できる様々な支援に関すること。

(2) 矢部高校の更なる魅力化と活性化の方策に関すること。

(3) その他、矢部高校の応援に必要と認められる事項。

(組織)

第3条 町民会議は町長、学識経験者、矢部高校同窓会会長、矢部高校育友会会長、小中学校代表、町PTA連絡協議会会長、中学校PTA会長、地域代表及び、公募により選考された町民を委員とし組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、会長があらかじめ指名した委員をもって充てる。

(会長)

第4条 会長は、町民会議の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 町民会議の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 任期満了に伴う再任は、これを妨げない。

(会議)

第6条 町民会議は会長が招集する。

2 町民会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 町民会議の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

矢部高校応援町民会議設置要綱

平成27年8月5日 訓令第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年8月5日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第8号