○山都町総合教育会議運営要綱

平成27年7月7日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第9項の規定に基づき、山都町総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開催時期)

第2条 総合教育会議は、原則として毎年度2回開催するものとする。

2 前項のほか、町長は、必要に応じて総合教育会議を開催することができる。

(招集)

第3条 町長は、総合教育会議の開催日時、場所、会議に付議すべき事項その他必要な事項をあらかじめ教育委員会に通知するものとする。ただし、緊急を要する場合については、この限りでない。

2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して会議の招集を求めることができる。

(議長)

第4条 総合教育会議の会議は、町長がその議長となる。

(意見聴取)

第5条 町長は、会議を行うにあたり必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者(以下「学識経験者等」という。)から、当該協議すべき事項等に関する意見を聴くことができる。

(報償及び費用弁償)

第6条 前条の規定により学識経験者等が会議に出席したときは、報償金の支給及び山都町報酬及び費用弁償条例(平成17年山都町条例第39号)第3条から第5条までの規定を準用し、費用の弁償を行うことができる。

(会議の公開)

第7条 総合教育会議の会議は、公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって町長及び教育委員会が合意したときは、非公開の会議とすることができる。

(1) 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)が含まれる事項について協議又は調整を行う場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正かつ円滑な運営に支障が生ずると認められる場合

(傍聴)

第8条 会議は、傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を記入しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、会議の傍聴をすることができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号に掲げる者のほか、議長において傍聴を不適当と認める者

4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

5 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

(議事録)

第9条 町長は、総合教育会議の会議終了後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを公表するものとする(第7条ただし書きにより非公開の会議とした部分を除く。)

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の職、氏名

(3) 議題及び議事の要旨

(4) その他町長が必要があると認めた事項

(署名)

第10条 議事録に署名する者は、その日の会議において議長がこれを指名する。

(庶務)

第11条 総合教育会議の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、総合教育会議の運営に関し必要な事項は、総合教育会議が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第28号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

山都町総合教育会議運営要綱

平成27年7月7日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)