○山都町議会録画動画配信等に関する規程

平成27年6月5日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、山都町議会の会議の録画動画配信及び記録情報の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 録画動画配信 会議の議事に関する映像及び音声を記録したものを、インターネットを利用して会議後に配信することをいう。

(2) 記録情報 会議の議事に関する映像及び音声を光ディスクその他の記録媒体に記録したものをいう。

(録画動画配信の内容)

第3条 録画動画配信は、本会議の議事(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書に規定する秘密会を除く。)について行うものとする。

2 録画動画配信は、次の各号のいずれかに該当する部分があるときは、当該部分(山都町議会会議規則(平成17年山都町議会規則第1号。以下「規則」という。)第61条又は第62条に規定する質問にあっては当該部分を含む質問の全部)に限り行わないものとする。

(1) 議長が取消しを命じた発言

(2) 規則第64条の規定により取り消された発言

(3) 個人情報(山都町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山都町条例第10号)第2条第1項に規定するものをいい、議案に記載されたものを除く。)を含む発言

(4) その他議長が山都町議会の品位を保つために配信しないことが適当と認める発言

(著作権等)

第4条 録画動画配信及び記録情報の著作権は、山都町議会に帰属する。

2 録画動画配信による情報は、法第123条に規定する会議録とならない旨をホームページに明示するものとする。

(複製等の禁止)

第5条 録画動画配信を視聴する者又は記録情報を利用する者は、映像又は音声を無断で複製、転用又は改変をしてはならない。

(録画動画配信の期間)

第6条 録画動画配信の期間は、当該会議が終了した日から1年間とする。

(記録情報の利用)

第7条 記録情報を利用できる者は、山都町議会議員並びに山都町執行機関及び補助機関の職員とする。

2 記録情報の利用は、複製した記録媒体により行うものとする。この場合において、当該記録媒体の作成に要する費用は、利用者の負担とする。

(記録情報の利用申請等)

第8条 記録情報を利用しようとする者は、申請書を議長に提出して、議長の許可を受けなければならない。

(記録情報の適正利用)

第9条 記録情報を利用する者は、その情報に係る著作権その他の権利に配慮して、適正に利用しなければならない。

(庶務)

第10条 録画動画配信及び記録情報に係る庶務は、議会事務局において行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(録画動画配信等の範囲)

2 当分の間、録画動画配信及び記録情報の利用は、規則第61条に規定する一般質問に限り行うものとする。

(令和5年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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山都町議会録画動画配信等に関する規程

平成27年6月5日 議会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)