○山都町議会議長交際費の支出基準及び公表に関する要綱
平成27年4月30日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、山都町議会議長(以下「議長」という。)の交際費の適正な支出を図るため、その支出基準及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支出基準)
第2条 議長は、交際費の支出に当たっては、支出の内容及びその相手方が社会通念上妥当と認められる範囲で、かつ、支出額が必要最小限の金額となるよう努めなければならない。
(種別及び支出範囲)
第3条 交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 慶祝 各種式典関係の慶事及び総会、会議等に係る経費
(2) 弔慰 香典及び供花等に係る経費
(3) 見舞い 病気、災害及び事故等の見舞いに係る経費
(4) 会費 各種懇親会等の参加に係る経費
(5) 接遇(来客接待等) 議会運営上必要と認められる場合の渉外等に係る経費
(6) その他 上記以外の場合で、交際上特に支出する必要があると認められるもの
2 交際費の支出額は、別表に掲げるとおりとする。
(交際費の支出の公表)
第4条 交際費の支出の公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出日
(2) 支出区分
(3) 支出内容
(4) 支出金額
2 公表は、四半期毎に行うものとし、四半期分を翌月の15日までに行うものとする。
3 公表は、山都町ホームページに掲載することにより行うものとする。
(見直し)
第5条 交際費の支出基準は、社会経済状況等の変化に応じて、適宜見直しを行うものとする。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 区分 | 金額 | 備考 | ||
慶祝、会費 | 叙勲等受賞祝賀会 | 10,000円以内 | 会費制の場合は、実費とする。 | ||
行政区、公民館、公共(的)団体等の総会、大会、行事等で案内があった場合 | 祝酒(日本酒、焼酎) | 5,000円を限度とする。ただし、規模に応じ調整することができる。 会費制の場合は、実費とする。 | |||
見舞い | 見舞い | 10,000円以内 | 病気、事故等の見舞いに係る経費 | ||
接遇 | 接遇(来客接待等) | 実費相当額 | 社会通念上容認される範囲内とする。 | ||
弔慰 | 名誉町民受賞者 | 10,000円 | |||
町を選挙区とする国会議員、県議会議員 | 現職 | 10,000円 | |||
元職 | 5,000円 | ||||
近隣市町村長、議長 | 現職 | 10,000円 | |||
元職 | 5,000円 | ||||
町長、副町長、教育長 | 現職 | 10,000円 | 元職は、村長、助役及び収入役を含む。 | ||
元職 | 5,000円 | ||||
町議会議員 | 現職 | 本人 | 香典 10,000円 目覚し 3,000円 | 元職は、合併後の山都町議会議員とする。 | |
同居の2親等以内の親族 | 香典 5,000円 目覚し 3,000円 | ||||
元職 | 5,000円 | ||||
その他議長が町議会を代表し、弔慰等を表する必要があると認められる者 | 10,000円以内 |
(注)
1 役職が複数に該当する場合は、上位の職を基準とする。
2 供花等は、その都度協議して決定する。