○山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議設置要綱

平成27年6月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)を踏まえ、本町におけるまち・ひと・しごと創生に係る人口ビジョン及び総合戦略を策定し、推進するに当たり、広く関係者等からの意見等を反映するため、山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 戦略会議は、次に掲げる事項について調査研究、意見交換及び提言等を行う。

(1) 山の都まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョンに関すること。

(2) 山の都まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略に関すること。

(3) その他必要と認めること。

(組織)

第4条 戦略会議は、町長が次に掲げる者のうちから参加を求めるものとする。

(1) 議会、行政機関、教育機関、産業界、金融機関、労働団体、報道機関、子育て支援団体、地域づくり団体等の関係者

(2) 学識経験者

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(座長)

第5条 戦略会議の参加者は、その互選により会議を進行する座長を選出するものとする。

2 座長が職務を行うことができない場合は、座長が指名する者が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 戦略会議は、必要に応じて町長が関係者の出席を求め、その意見等を聞き、又は資料等の提出を求めることができる。

2 町長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見等を聞くことができる。

(庶務)

第7条 戦略会議の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

山の都まち・ひと・しごと創生戦略会議設置要綱

平成27年6月1日 訓令第4号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成27年6月1日 訓令第4号