○山都町光情報通信基盤整備事業候補者選定委員会設置要綱

平成27年6月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 山都町が実施する光情報通信基盤整備事業で整備を行う事業者について、公募型プロポーザル方式により事業候補者を選定するに当たり、その審査及び評価を厳正かつ公平に行うため、山都町光情報通信基盤整備事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 企画提案の審査及び事業候補者の選定

(2) その他審査の実施に関し必要な業務

(組織)

第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、12人以内の委員をもって組織するものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長、企画政策課長、商工観光課長

(3) 前2号のほか識見を有する者として町長が必要と認める職員

(4) 学識経験者

(5) 地域組織代表者等

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により、これを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立するものとする。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要に応じ所掌事務に関係のある事項について専門的な知識又は経験を有する職員等の出席を求め、意見を聴取することができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、委員の委嘱を受けた日から事業候補者の選定が完了する日までとする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

山都町光情報通信基盤整備事業候補者選定委員会設置要綱

平成27年6月29日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成27年6月29日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第7号