○山都町営総合体育館建設検討委員会設置要綱

平成27年6月4日

教育委員会告示第1号

(設置目的)

第1条 山都町営総合体育館の新規建設にあたり、施設の規模・設備内容等を検討するため、山都町営総合体育館建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 委員会は、委員長・副委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、教育長をもって充てる。

3 副委員長は、山都町スポーツ推進委員会会長及び山都町体育協会事務局長をもって充てる。

4 委員は、施設利用団体等の中から教育長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、委員会が所掌事務終了後、解散すると同時に終了する。

(所掌事務)

第4条 委員会は、次の事務事項を検討し処理する。

(1) 施設の規模に関すること。

(2) 施設の設備内容及び機能に関すること。

(3) その他、建設に当たっての必要事項。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

山都町営総合体育館建設検討委員会設置要綱

平成27年6月4日 教育委員会告示第1号

(平成27年6月4日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成27年6月4日 教育委員会告示第1号