○山都町町税等過誤納金返還金支払要綱

平成27年3月18日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づき納付された町税で、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によって還付することができない過誤納金相当額(法定納期限の翌日から5年を経過した町税につき生じた過誤納金をいう。以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「客観的に明白な瑕疵ある課税処分」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 非課税規定の適用誤りによる課税処分

(2) 裁判所により納税者の返還請求が認められた事例に相当する課税処分

(3) 前2号に掲げるもののほか、客観的に明白な瑕疵があり、返還することが適当であると認められる課税処分

(支出の根拠)

第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出するものとする。

(返還対象者)

第4条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還対象者」という。)は、客観的に明白な瑕疵ある課税処分に基づく町税を納付した納税者とする。

2 前項の納税者が死亡しているときは、当該納税者の相続人を返還対象者とする。この場合において、相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を支払うものとする。

(返還金の額等)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は、各年度の還付不能額の納付があった日(当該納付日が明らかでない場合は、各納期の末日とする。)の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定を準用し、年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。

(返還金の対象期間)

第6条 返還金の対象となる期間は、法の規定により還付不能となる年度以前15年(法の規定による過誤納金の還付分と通算し20年)以内とし、事実確認ができる範囲とする。

(返還金の請求)

第7条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、町長に対し返還金支払請求書(別記様式)(以下「請求書」という。)を提出するものとする。

(返還金の通知)

第8条 町長は、返還対象者から請求書を受理したときは、その内容を調査し、返還金の額を確定して返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(返還金の返還)

第10条 町長は、虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときは、返還金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(法等の準用)

第11条 還付不能額を算定する場合は、還付不能額の対象となる年度の法並びに山都町税条例(平成17年山都町条例第49号)及び山都町国民健康保険税条例(平成17年山都町条例第52号)の規定を準用し、課税標準額相当額及び税額相当額を算定するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第70号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

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山都町町税等過誤納金返還金支払要綱

平成27年3月18日 告示第14号

(平成28年1月1日施行)