○山都町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、介護サービス事業所等に、サービスを利用する者及び家族(以下「利用者等」という。)の話を聴き、相談に応じる等の活動を行う者(以下「介護相談員」という。)を派遣することにより、利用者等の疑問又は不安の解消及び介護サービスの質的な向上を図ることを目的とする。

(事業の実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、山都町(以下「町」という。)とする。

(介護相談員の委嘱等)

第3条 介護相談員は、次の要件を満たす者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険制度や高齢者福祉に関する理解と知識を有していること。

(2) 事業活動にふさわしい人格と熱意を有すると認められること。

(3) 健康であり、かつ、意欲を持って職務を遂行すると認められること。

2 町長は、介護相談員が次のいずれかの要件に該当する場合は、その任を解くことができる。

(1) 心身の故障により、介護相談員としての活動が困難な場合

(2) 勤務実績が良くない場合

(3) その他、介護相談員として必要な適性を欠くこととなった場合

(謝礼)

第4条 町は、介護相談員に対し、予算の範囲内で謝礼金(旅費その他経費を含む)を支払うものとする。

(介護相談員証)

第5条 町長は、介護相談員に介護相談員証を交付するものとする。

2 介護相談員は、活動を行う際に介護相談員証を携帯し、利用者等又は事業者から求められた場合は、これを提示しなければならない。

3 介護相談員は、その職を退いた場合、直ちに介護相談員証を返還しなければならない。

(介護相談員の活動)

第6条 介護相談員の活動は、次のとおりとする。

(1) 介護サービス事業所等を定期的又は随時訪問し、利用者等の話を聴き相談に応じること。

(2) 問題点を把握し、整理を行い、その解決方法を考え提言すること。

(3) 介護サービスの改善等について、事業所の管理者や従業員等と意見交換をすること。

(4) 町が指定する研修、会議等へ出席すること。

(5) 1号から3号の活動に関する記録を町に提出すること。

(秘密保持)

第7条 介護相談員は、職務上知り得た利用者等の秘密を他人に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第25号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

山都町介護相談員派遣事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月18日 告示第15号
平成30年3月30日 告示第25号