○山の都まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月18日

訓令第1号

(目的)

第1条 国における「まち・ひと・しごと創生本部」の設置を契機に、本町の有する豊かな自然、その中で育まれてきた歴史・文化、そこに息づく「人の営み」による「地域づくり」「産業づくり」「環境づくり」「人づくり」の4つの柱による「山の都のまちづくり」を目指すため、「山の都まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)」を設置することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口の現状、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望を提示するため、「山の都まち・ひと・しごと創生地方人口ビジョン(以下「地方人口ビジョン」という。)」の策定及び調整に関すること。

(2) 「山の都まち・ひと・しごと創生地方版総合戦略(以下「地方版総合戦略」という。)」の策定及び推進に関すること。

(3) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表のとおりとする。

5 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、本部員を指名することができる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が不在のときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部会議は、必要に応じて本部長が招集し、議長は本部長とする。

2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者、その他関係する者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて本部の下に分科会、ワーキンググループ等を設置することができる。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 総務課長 税務住民課長 環境水道課長 健康ほけん課長 福祉課長 企画政策課長 山の都創造課長 建設課長 農林振興課長 商工観光課長 会計課長 農業委員会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 清和支所長 蘇陽支所長 議会事務局長 そよう病院事務長

山の都まち・ひと・しごと創生本部設置要綱

平成27年3月18日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成27年3月18日 訓令第1号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成30年3月12日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第6号