○山都町番号制度推進本部設置要綱

平成26年7月10日

訓令第8号

(設置)

第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第5条に基づき、円滑な社会保障・税番号制度(以下「番号制度」という。)の導入を進めるため、山都町番号制度推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次の事項を所掌する。

(1) 番号制度の導入及びその運用に関すること。

(2) 番号制度を活用する事務事業の改善等に関すること。

(3) 番号制度に係る特定個人情報保護評価に関すること。

(4) その他番号制度に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長をもって充てる。

4 本部員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、本部長が招集する。

2 本部長が必要と認めるときは、関係職員を会議に出席させることができる。

(作業部会)

第5条 推進本部に作業部会を置く。

2 作業部会は、番号制度に関する調査、研究、施策の素案の作成等を行い、推進本部に報告する。

3 作業部会は、各部署からそれぞれ、1人又は複数名の関係職員をもって構成する。

(庶務)

第6条 推進本部及び作業部会の庶務は、総務課が行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育長 総務課長 税務住民課長 健康ほけん課長 福祉課長 企画政策課長 山の都創造課長 建設課長 農林振興課長 環境水道課長 商工観光課長 会計課長 農業委員会事務局長 学校教育課長 生涯学習課長 清和支所長 蘇陽支所長 議会事務局長 そよう病院事務長

山都町番号制度推進本部設置要綱

平成26年7月10日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成26年7月10日 訓令第8号
平成26年12月25日 訓令第11号
平成28年3月28日 訓令第6号
平成30年3月12日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第5号