○山都町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年11月21日

告示第66号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条の規定により行う地域生活支援事業として、自宅での入浴が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対して、居宅における訪問入浴サービス(以下「サービス」という。)を行うことにより、障害者等の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって障害者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業の内容は、次条第1項に規定する利用対象者に対し、移動入浴車を派遣し、入浴及びこれに伴う支援を行う事業とする。

2 この事業を「民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて」(昭和63年9月16日付け老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長・社会局長通知)の基準を満たす事業者に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 サービスの利用対象者は、町内に住所を有する障害者等であって、次の各号に掲げる者のうち町長が入浴時に支援が必要と認めたものとする。

(1) 重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(身体に障害のある15歳未満の児童を含む。)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する級別が1級又は2級に該当するものをいう。)である者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する厚生労働大臣が定める疾病である者

(3) その他町長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、サービスの利用対象者としない。

(1) 感染症の疾病に罹患している者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者

(事業者登録の申請)

第4条 第2条第2項の規定により事業の委託を受けようとする事業者は、事前に山都町訪問入浴サービス事業事業者登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業者登録の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により登録する旨の決定をしたときは、当該事業者に対し、山都町訪問入浴サービス事業事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、第1項の規定により登録しない旨の決定をしたときは、当該事業者に対し、山都町訪問入浴サービス事業事業者登録却下通知書(様式第3号)により通知する。

(登録事業者の変更等の届出)

第6条 前条第2項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、山都町訪問入浴サービス事業事業者登録変更・中止届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用の申請)

第7条 サービスの利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「利用希望者」という。)は、山都町訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第5号)に医師の意見書(様式第6号)及び訪問入浴サービス事業利用誓約書(様式第7号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用することができる旨を決定したときは、当該利用希望者に対し、山都町訪問入浴サービス事業利用決定通知書(様式第8号。以下「決定通知書」という。)により通知する。

3 前項の規定により利用の決定を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「利用者」という。)は、登録事業者に決定通知書を提示し、サービスの利用を直接依頼するものとする。

4 第2項の規定による利用の決定の有効期間は、決定した日から月単位として最長1年間とする。ただし、決定した日が月途中の場合は、決定した日の属する月の末日までの期間を加えた期間とする。

5 前項の有効期間満了後も引き続きこのサービスの利用を希望する当該利用者は、有効期間満了2箇月前から前条に規定する手続きにより更新手続きを行うことができる。

6 町長は、第1項の規定により利用することができない旨の決定をしたときは、当該利用希望者に対し、山都町訪問入浴サービス事業利用却下通知書(様式第9号)により通知する。

(利用の取消し等)

第9条 町長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する利用対象者でなくなったとき。

(2) 利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

(3) その他町長がサービスの提供の必要がない、又はサービスの提供が困難であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定によるサービスの利用の取消しを行ったときは、当該利用者に対し、山都町訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第10号)により通知する。

(利用者の届出義務)

第10条 利用者は、決定内容に変更が生じた場合又は利用を中止しようとする場合には、山都町訪問入浴サービス事業利用変更・中止届(様式第11号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(決定通知書の再交付)

第11条 利用者は、決定通知書を毀損し、又は紛失したときは、山都町訪問入浴サービス事業利用決定通知再交付申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(利用回数)

第12条 利用者の利用回数は、週2回までとする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(費用)

第13条 サービスの提供に伴う費用は、1人1回当たり、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下この項及び事項において「算定に関する基準」という。)に基づき算定した当該算定に関する基準別表2イに定める訪問入浴介護費の金額と同額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 訪問時の障害者等の心身の状況等から入浴サービスが困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴等を実施したときの費用は、1人1回当たり、算定に関する基準に基づき算定した当該算定に関する基準別表2イ注3に定める訪問入浴介護費の金額と同額(その金額に10円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた額とする。)とする。

(費用の負担)

第14条 利用者は、前条第1項又は第2項に規定する費用の1割を利用料としてサービスを行った登録事業者(以下「利用事業者」という。)に支払うものとする。

2 町長は、費用から利用料を控除した額を利用事業者に支払うものとする。

(費用の返還)

第15条 町長は、第9条第1項第2号の規定により利用の取消しを行ったときは、当該利用者に対し、事業にかかった費用の全部又は一部を返還させることができる。

(遵守事項等)

第16条 利用者は、サービスの利用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) サービスの利用時に、常時介護を行っている家族等が立会うこと。

(2) 疾病等の事由により入浴に不安がある場合は、利用者の責任において、あらかじめ医師に入浴について可否の診断を得ておくこと。

(3) サービスを利用するために必要な情報を利用事業者に提供し、利用事業者の指示に従うこと。

2 利用事業者は、業務の実施時に事故等が発生した場合には、町長及び利用者に対し、必要な情報を速やかに連絡するとともに、適切な措置を講じなければならない。

3 利用事業者は、業務に関する一切の記録等の書類を整備し、サービスを提供した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

4 町長は、事業の施行上必要があると認めるときは、利用事業者に対し、業務に関する報告書等の提出及び前項の書類の提出又は閲覧を求めることができる。また、利用事業者はこれを拒んではならない。

(紛争の解決)

第17条 サービスの利用等で生じた紛争等については、利用者及び利用事業者双方の間で、これを解決しなければならない。

(守秘義務)

第18条 利用録事業者は、正当な理由なく職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(雑則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第37号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日告示第21号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第20号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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山都町訪問入浴サービス事業実施要綱

平成26年11月21日 告示第66号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成26年11月21日 告示第66号
平成27年6月1日 告示第37号
平成28年3月14日 告示第21号
令和5年3月17日 告示第20号