○山都町総合計画条例

平成26年9月17日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、総合計画の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、町民に対し、総合計画の策定過程を明確にし、かつ、その策定への参加を進め、町民の理解と協力の下に総合計画を策定し、もって山都町(以下「町」という。)のまちづくりのための基本的な施策を着実に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 将来における町のあるべき姿と進むべき方向についてのあらゆる分野を対象とした基本的な指針をいう。

(2) 基本構想 町のまちづくりの基本的な理念であり、町の目指す地域像及び将来の基本目標を示すものをいう。

(3) 基本計画 町のまちづくりの基本的な計画であり、基本構想における地域像及び基本目標を踏まえた施策の基本的方向及び体系を示すものをいう。

(構成及び位置付け)

第3条 総合計画は、基本構想及び基本計画で構成する。

2 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(策定方針)

第4条 総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的見地から策定されなければならない。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、その時々の地域の実情、社会経済情勢の変化等を踏まえ、これらに適合するように策定されなければならない。

3 総合計画は、町民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じなければならない。

4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(審議)

第5条 町長は、総合計画の策定又は変更に当たっては、あらかじめ、山都町附属機関に関する条例(平成17年山都町条例第21号)別表に掲げる総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。

(公表)

第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(策定後の措置)

第8条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山都町総合計画条例

平成26年9月17日 条例第9号

(平成26年9月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成26年9月17日 条例第9号