○職員の異動希望等の聴取に関する規程
平成26年2月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、人事異動を実施するに当たり、事前に職員から異動希望等を聴取することによって、職員の知識、経験及び勤務意欲を十分発揮させることができる職場環境を整備するとともに、本町行政の円滑かつ効率的な執行を図ることを目的とする。
(異動希望等の聴取)
第2条 異動希望等の聴取は、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務部局並びに包括医療センターそよう病院に所属する一般職の職員のうち、課長(山都町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年山都町条例第43号。以下「給与条例」という。)第7条の2第1項に規定する職員のうち課長及びこれらに相当する職にある者をいう。以下同じ。)以上の職の職員及び給与条例第3条第1項に規定する医療職給料表の適用を受ける職員を除くもの(以下「職員」という。)について行う。
(異動希望等の聴取)
第3条 異動希望等の聴取は、次の方法により実施する。
(1) 異動希望等の聴取は、職員ごとに、異動希望等調書(別記様式)に必要事項を記入の上、これを提出させることにより行うものとする。
(2) 異動希望等の聴取は、毎年12月1日を基準日として実施する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(3) 異動希望等調書は、総務課長が各課長を通じて職員ごとに配布するものとする。
(4) 職員は、異動希望等調書を提出するときは、これを封入して当該課長に提出するものとする。
(5) 課長は、封入された異動希望等調書を、一括して、総務課長に提出するものとする。
(異動希望等調書の活用)
第4条 第1条に規定する目的を達成するため、町長は、人事異動に際して、職員から提出された異動希望等調書を有効に活用するものとする。
(守秘義務等)
第5条 総務課長その他人事担当者は、職員から提出された異動希望等調書の内容を、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 職員から提出された異動希望等調書は、公開しない。
(異動希望等調書の管理)
第6条 職員から提出された異動希望等調書は、総務課人事給与係において、5年間保管する。
附則
この訓令は、平成26年2月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。