○通潤用水と白糸台地の棚田景観保全活用委員会設置要綱
平成26年2月26日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 重要文化的景観「通潤用水と白糸台地の棚田景観」(以下「通潤用水と白糸台地の棚田景観」という。)の保全、活用又は整備するに当たり、専門的識見を有する者、又は当該地域住民の意見を十分に反映させるため、通潤用水と白糸台地の棚田景観保全活用委員会(以下「保全活用委員会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「文化的景観」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項第5号に規定する地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景勝地で我が国民の生活又は生業の理解のために欠くことのできないものをいう。
2 この要綱において「文化的景観保護推進事業」とは、山都町が国庫等の補助を受け、又は単独で施行する文化的景観の保全、活用又は整備に関する事業をいう。
(所掌事務)
第3条 保全活用委員会は、通潤用水と白糸台地の棚田景観の価値を認識し、文化的景観保護推進事業を施行するにあたり必要な事項の調査及び審議等を所掌するものとする。
2 保全活用委員会は、次に掲げる事項ついて検討するものとする。
(1) 文化的景観の調査・研究に関すること。
(2) 文化的景観の保存計画の策定に関すること。
(3) 文化的景観の活用に関すること。
(4) 文化的景観の整備に関すること。
(5) 文化的景観内におけるデザイン指導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長が文化的景観保護推進事業に必要と認める事項
(組織)
第4条 保全活用委員会は、20名以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 文化的景観に関して専門知識を有する者
(2) 重要文化的景観選定区域の住民
(3) 通潤地区土地改良区の組合員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が文化的景観保護推進事業を施行するにあたり必要であると認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 保全活用委員会は、特別な事項を検討する必要がある認めるときは、別に部会を設けることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 保全活用委員会には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、保全活用委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 保全活用委員会の会議は、教育委員会生涯学習課が委員長の了承を得て招集する。
2 保全活用委員会の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 保全活用委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、保全活用委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。