○山都町自動体外式除細動器貸出要綱

平成26年6月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行事等における救命活動に備えるため自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出について、必要な事項を定めるものとする。

(貸出対象)

第2条 町長は、次のいずれにも該当する行事等に対し、AEDを貸し出すことができる。

(1) 町民が、参加するもの

(2) AEDの使用方法に関する講習を受講した者が、行事等の会場に常駐するもの

(3) その他町長が必要と認める条件を満たすもの

(貸出期間)

第3条 AEDの貸出期間は、行事等の初日の前日から最終日の翌日までとし、7日間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(申請手続)

第4条 AEDの貸出を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、自動体外式除細動器(AED)借用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 提出期限は、貸出を受けようとする日の2週間前までとする。ただし、他に貸出しを受けようとする者がいない場合は、この限りではない。

(貸出の承認)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸出の可否を決定し、山都町自動体外式除細動器(AED)貸出承認(不承認)通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(複数の申請に係る貸出しの決定)

第6条 AEDの配置台数を超えて申請書が提出された場合は、申請書の提出日の前後に関わらず、行事等の内容により優先度を判断することによって貸出しを決定するものとする。

(経費)

第7条 AEDの貸出しは、無料とする。

2 貸出期間中におけるAEDの運搬及び維持管理に要する経費は、使用者の負担とする。

3 前2項の規定にかかわらず、附属品のパッド(成人用及び小児用を含む。)及びレスキューキットを使用した場合における新品への交換は、AEDの返還後、速やかに町の責任及び負担において行うものとする。ただし、パッド等を救命活動以外で使用した場合又は開封若しくは未返却の場合は、使用者の負担とする。

(使用者の責務)

第8条 使用者は、借り受けたAEDを適正に管理しなければならない。

2 使用者は、AEDの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) AEDを取扱説明書に基づき適切に使用すること。

(2) AEDを処分し、又は目的外に使用しないこと。

(3) AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。

(返却)

第9条 使用者は、AEDを使用した時は、遅滞なく、山都町自動体外式除細動器(AED)使用状況報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

2 使用者がAEDを返却するときは、町長の点検を受けるものとする。

(破損・紛失届)

第10条 使用者は、借り受けたAEDを破損し、又は紛失したときは、速やかに山都町自動体外式除細動器(AED)破損・紛失届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失によりAEDを破損し、又は紛失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(返還)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第3条の規定にかかわらず、使用者に対し、直ちに、AEDの返還を求めることができる。

(1) 使用者が、AEDを使用しなくなったとき。

(2) 使用者が、この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成27年12月28日告示第70号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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山都町自動体外式除細動器貸出要綱

平成26年6月30日 告示第39号

(平成28年4月1日施行)