○山都町新型インフルエンザ等対策推進会議設置要綱
平成26年5月19日
告示第33号
(設置)
第1条 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第3条第4項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策を総合的に推進するため、山都町新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に定める事項を所掌する。
(1) 山都町新型インフルエンザ等対策行動計画(法第8条に規定する行動計画をいう。)の策定及び見直しに関すること。
(2) 複数の課に関係する新型インフルエンザ等対策の事業の調整に関すること。
(3) その他新型インフルエンザ等対策の重要事業の調整に関すること。
(組織)
第3条 会議の構成員は、町長、副町長、教育長及び各課等の長とする。ただし、必要に応じて関係課の職員の出席を求めることができるものとする。
(会議の招集)
第4条 会議は、必要に応じ、町長が招集する。
(会議の運営)
第5条 会議は、町長が議長となる。
2 会議の庶務は、健康ほけん課健康づくり係において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成30年3月12日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。