○山都町集落営農推進事業補助金交付要綱
平成26年4月22日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営の安定と集落環境の保全を図るため、集落及び営農集団(以下「集落等」という。)が集落営農(集落等を単位として、農業生産過程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいう。以下同じ。)の組織化に向けた活動に対して、町が補助金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、集落営農の組織化に向けた活動をしている集落等とする。
(補助金の交付)
第3条 町長は、事業を実施する集落等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象事業費)
第4条 補助金の対象となる補助対象事業費は、次に掲げる活動等に要する費用とする。
(1) 現状把握活動
(2) 情報収集活動
(3) 集落関係者間の合意形成活動
(4) 集落営農組織の規約等の策定
(5) その他町長が特に必要と認めたもの
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に規定する補助対象事業費の総額とする。ただし、一集落等に対し30万円を限度とする。
2 規則第3条第2項第1号の事業計画書は、様式第2号によるものとする。
3 規則第3条第2項第2号の補助事業等に係る収支予算書は、様式第3号によるものとする。
4 申請書の提出期限は、当該年度の6月30日までとし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第7条 補助金の交付の条件は、規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 補助金の使用に当たっては、当該補助金の交付の目的に反しないこと。
(2) 事業の実施後においても、集落維持に向けた取り組みを実施すること。
(3) この要綱による補助金の交付を過去に受けたことがない集落等であること。
(事業の変更等)
第9条 規則第5条第1項第1号の規定により事業を中止し、又は廃止をしようとする場合には、あらかじめ、中止(又は廃止)承認申請書(様式第5号)を提出して、町長の承認を受けなければならない。
3 規則第7条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の額に変更を生じない経費の配分の変更若しくは内容の変更又は補助金の額に変更を生じる内容の変更とする。
(申請の取り下げ)
第10条 規則第8条第1項の規定による申請の取り下げをすることができる期間は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過する日までとする。
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) 事業に要した経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 実績報告書の提出期限は、当該事業完了の日から起算して30日を経過する日又は当該事業完了の日の属する町の会計年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までとし、その提出部数は1部とする。
2 補助金の交付を前金払いにより受けようとするときは、請求書に支出計算内訳明細書(様式第15号)を添付しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第14条 規則第24条の別に定める期間は、5年とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。