○山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付要綱
平成26年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民参加による自主防災組織の育成を推進し、自主防災組織の活動が円滑に行われるために、自主防災組織が実施する事業活動に対する補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 自主防災組織 原則として行政区を単位とし、町民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体で、自主防災組織設立届出書(様式第1号)により町長に届け出があったものをいう。
ア 自主防災組織の防災計画書の作成
イ 防災知識の普及
ウ 防災訓練の実施
エ 防災用資機材の整備及び点検
オ 自主防災地図(防災マップ)の作成
カ 地域内の他組織との連携
キ 初期消火の実施
ク 情報の収集及び伝達
ケ 救出及び救護の実施及び協力
コ 避難の実施
サ 炊き出し及び救援物資の分配に対する協力等
シ その他自主防災組織の目的を達成するために必要な防災活動
(2) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練等で、次に掲げるものをいう。
ア 情報の収集及び伝達の訓練
イ 出火防止及び初期消火の訓練
ウ 救出及び救護の訓練
エ 避難訓練
オ 炊き出し及び給水訓練
カ その他の防災訓練及び研修
(3) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する機材のうち、別表第1に掲げるものをいう。
(補助対象事業及び補助金)
第3条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、予算の範囲内とし、防災訓練の実施及び防災資機材の購入については、それぞれ同一年度内につき1回限りとする。
2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 事業報告書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他町長が不当と認めるとき。
(検査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 資機材名 |
基本資機材 | ヘルメット、懐中電灯、電池、ラジオ、シャベル、団体旗、腕章、反射ベスト、警笛、メガホン、トランジスタメガホン、誘導旗、非常用トイレ、非常用食料、長期保存飲料水等 |
救助用資機材 | チェーンソー、ジャッキ、担架、救命ロープ、背負い式搬送ベルト、携帯用無線通信機、投光器、梯子、油圧式救助器具等 |
救護用資機材 | 救急医療セット、リヤカー、毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、防水シート、揚水機、炊飯装置、組み立て式シャワー等 |
初期消火資機材 | 大型消火器、可搬式散水装置、組立型水槽、ホース等 |
その他防災資機材 | 町長が、防災に関し必要があると認めた資機材 |
別表第2(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金額 |
防災訓練の実施に係る経費 | 防災訓練の実施に要する経費の実支出額と5万円のいずれか少ない額 |
防災資機材の購入に係る経費 | 購入金額の2分の1以内とし、最高限度額を10万円とする。 |
注)申請については、それぞれ同一年度内につき1回限りとする。 |