○山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付要綱

平成26年4月1日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民参加による自主防災組織の育成を推進し、自主防災組織の活動が円滑に行われるために、自主防災組織が実施する事業活動に対する補助金の交付に関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 原則として行政区を単位とし、町民が自主的に当該地域の防災対策を確立するために、次に掲げる防災活動を行う団体で、自主防災組織設立届出書(様式第1号)により町長に届け出があったものをいう。

 自主防災組織の防災計画書の作成

 防災知識の普及

 防災訓練の実施

 防災用資機材の整備及び点検

 自主防災地図(防災マップ)の作成

 地域内の他組織との連携

 初期消火の実施

 情報の収集及び伝達

 救出及び救護の実施及び協力

 避難の実施

 炊き出し及び救援物資の分配に対する協力等

 その他自主防災組織の目的を達成するために必要な防災活動

(2) 防災訓練 自主防災組織が災害の発生に備えて実施する訓練等で、次に掲げるものをいう。

 情報の収集及び伝達の訓練

 出火防止及び初期消火の訓練

 救出及び救護の訓練

 避難訓練

 炊き出し及び給水訓練

 その他の防災訓練及び研修

(3) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行ううえで使用する機材のうち、別表第1に掲げるものをいう。

(補助対象事業及び補助金)

第3条 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、予算の範囲内とし、防災訓練の実施及び防災資機材の購入については、それぞれ同一年度内につき1回限りとする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項の申請書は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第3条第2項の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 収支予算書(様式第4号)

(交付決定)

第5条 規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(補助金の変更)

第6条 規則第7条第1項の変更申請書は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金変更交付申請書(様式第6号)によるものとする。

2 規則第7条第3項において準用する規則第6条の規定による補助金の交付変更決定の通知は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 規則第13条の実績報告書は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 規則第13条の添付書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(交付請求)

第8条 規則第16条第1項の請求書は、山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付請求書(様式第11号)によるものとする。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた者(第6条第2項の規定により通知を受けたものも含む。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が不当と認めるとき。

(検査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対して事業内容について報告させ、又は検査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに設立された自主防災組織については、第2条第1号の規定にかかわらず、自主防災組織設立届出があったものとみなす。

別表第1(第2条関係)

区分

資機材名

基本資機材

ヘルメット、懐中電灯、電池、ラジオ、シャベル、団体旗、腕章、反射ベスト、警笛、メガホン、トランジスタメガホン、誘導旗、非常用トイレ、非常用食料、長期保存飲料水等

救助用資機材

チェーンソー、ジャッキ、担架、救命ロープ、背負い式搬送ベルト、携帯用無線通信機、投光器、梯子、油圧式救助器具等

救護用資機材

救急医療セット、リヤカー、毛布、簡易ベッド、簡易トイレ、防水シート、揚水機、炊飯装置、組み立て式シャワー等

初期消火資機材

大型消火器、可搬式散水装置、組立型水槽、ホース等

その他防災資機材

町長が、防災に関し必要があると認めた資機材

別表第2(第3条関係)

補助対象事業

補助金額

防災訓練の実施に係る経費

防災訓練の実施に要する経費の実支出額と5万円のいずれか少ない額

防災資機材の購入に係る経費

購入金額の2分の1以内とし、最高限度額を10万円とする。

注)申請については、それぞれ同一年度内につき1回限りとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

山都町自主防災組織支援整備事業補助金交付要綱

平成26年4月1日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)