○山都町定期予防接種の接種費用助成要綱

平成26年3月20日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、町民が予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)を事情により、山都町外で予防接種に関する業務委託契約を締結していない医療機関で実施する場合に、当該予防接種に係る費用を助成することで、経済的負担を軽減することを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、山都町に住所を有する者で、次の各号いずれかの理由で予防接種を希望し、事前に山都町の発行する予防接種依頼書(以下「依頼書」という。)の交付を受けている者とする。

(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、県外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合

(2) 県外の施設に入所している場合

(3) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

(対象となる予防接種等)

第3条 予防接種の種類は、次のとおりとする。

定期予防接種の種類

ポリオ

四種混合

三種混合

二種混合

ヒブ

小児用肺炎球菌

水痘

MR

麻しん

風しん

日本脳炎

子宮頸がん(2価、4価)

子宮頸がん(9価)

BCG

ロタウイルス

高齢者用インフルエンザ

成人用肺炎球菌

(助成額)

第4条 助成額は、別表に定める額を限度とし、対象者が依頼書により接種を実施し負担した額とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)

(2) 定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)

(3) 接種した予防接種の予診票(被接種者氏名、接種日、ワクチン名、医療機関名、接種医等が記載されたもの)

(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請期間)

第6条 前条の規定による申請期間は、予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までの間とする。

(決定及び通知)

第7条 町長は、第5条に規定する交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認める者に対し交付を決定するものとし、定期予防接種費用助成承認決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に対して通知するものとする。

2 町長は前項に規定する審査により助成することが不適当と認められるときは、定期予防接種費用助成不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 申請者は、定期予防接種費用助成承認決定通知書を受領した日から30日以内に請求書(様式第4号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された請求書が正当であると認めた時は、これを受理した日から起算して15日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月17日告示第64号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月18日告示第13号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年5月13日告示第40号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年11月25日告示第71号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年4月26日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年11月13日告示第37号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の接種に係る助成について適用し、同日前の接種に係る助成については、なお従前の例による。

(令和2年10月15日告示第92号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第69号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第63号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

定期予防接種の種類

上限額

ポリオ

9,709円

四種混合

11,030円

二種混合

5,136円

ヒブ

8,283円

小児用肺炎球菌

11,744円

水痘

8,690円

MR

10,321円

麻しん

8,456円

風しん

8,457円

日本脳炎

7,265円

子宮頸がん(2価、4価)

16,140円

子宮頚がん(9価)

26,800円

BCG

9,050円

ロタリックス(1価)

14,420円

ロタテック(5価)

9,393円

高齢者用インフルエンザ

3,035円

生活保護世帯に属する方:4,035円

成人用肺炎球菌

4,100円

生活保護世帯に属する方:8,195円

B型肝炎

6,243円

画像

画像

画像

画像

山都町定期予防接種の接種費用助成要綱

平成26年3月20日 告示第8号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月20日 告示第8号
平成26年11月17日 告示第64号
平成27年3月18日 告示第13号
平成28年5月13日 告示第40号
平成28年11月25日 告示第71号
平成30年4月26日 告示第35号
令和元年11月13日 告示第37号
令和2年10月15日 告示第92号
令和3年10月1日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第39号
令和5年4月3日 告示第63号