○山都町定期予防接種の接種費用助成要綱
平成26年3月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期の予防接種について、やむを得ない事由により、町長と予防接種業務の委託契約を締結している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において接種を受けた当該費用について、償還払いにより町が当該費用の一部又は全部について助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる定期予防接種)
第2条 償還払いの対象となる予防接種は、法第5条第1項に規定する定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)とする。
(対象者)
第3条 償還払いを受けることができる対象者(以下「対象者」という。)は、定期予防接種を受ける日現在において本町内に住所を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかの事由により、委託医療機関以外の医療機関において定期予防接種を受ける者(以下「被接種者」という。)(被接種者が16歳未満の者又は成年被後見人であるときはその保護者とする。)
ア 保護者の里帰り出産で町外に継続して滞在する場合
イ 災害、疾病その他やむを得ない事由により町外に継続して滞在する場合
ウ 主治医の指示による場合
エ その他町長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合
(2) 定期予防接種を受けるに当たって、事前に本町が発行する予防接種依頼書(以下「依頼書」という。)の交付を受けている者であること。
(助成金の交付)
第4条 町長は、委託医療機関以外の医療機関において定期予防接種を受けた対象者に対し、当該定期予防接種に要した費用の一部又は全部について、予算の範囲内において、償還払いにより助成金を交付する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第8条第1項の規定による助成金の交付決定の通知を受けた者が当該定期予防接種を受けた場合における当該費用のうち自らが負担した額又は当該定期予防接種を受けた日の属する年度に委託医療機関において実施される個別の定期予防接種の委託料のいずれか低い額とする。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、定期予防接種費用助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 定期予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)
(3) 接種した予防接種の予診票(被接種者氏名、接種日、ワクチン名、医療機関名、接種医等が記載されたもの)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請期間)
第7条 前条の規定による申請は、定期予防接種を受けた日から起算して6か月を経過する日までに行わなければならない。
(助成金の請求)
第9条 申請者は、定期予防接種費用助成承認決定通知書を受領した日から30日以内に、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された請求書が正当であると認めたときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月17日告示第64号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日告示第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月13日告示第40号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月25日告示第71号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。
附則(平成30年4月26日告示第35号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月13日告示第37号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の接種に係る助成について適用し、同日前の接種に係る助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年10月15日告示第92号)
この要綱は、公示の日から施行し、改正後の山都町定期予防接種の接種費用助成要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第69号)
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第63号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日告示第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日告示第102号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月25日告示第112号)
この要綱は、公示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。



