○山都町畑地かんがい施設条例施行規則
平成26年3月25日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町畑地かんがい施設条例(平成26年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 町長は、使用許可を行うときは、畑地かんがい施設使用許可書(様式第3号)によるものとする。
(工事施工の承認)
第4条 町長は、工事施工の承認を行うときは、畑地かんがい施設工事施工承認書(様式第4号)によるものとする。
2 町長は、工事施工の承認を受けた者(以下「承認受者」という。)が工事を完了したときは、畑地かんがい施設工事施工完了届(様式第5号)を提出させるものとする。
3 前項の届出を行った承認受者は、町長の検査を受けなければならない。
(内容の変更)
第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「許可受者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、畑地かんがい施設使用許可変更申請書(様式第6号)を提出させるものとする。
2 町長は、承認受者が承認内容を変更しようとするときは、畑地かんがい施設工事承認変更申請書(様式第7号)を提出させるものとする。
(許可及び承認の中止)
第6条 町長は、許可受者又は承認受者が当該行為を中止したときは、速やかに畑地かんがい施設(使用許可・工事施工承認)中止届(様式第8号)を提出させるものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。