○山都町畑地かんがい施設条例施行規則

平成26年3月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町畑地かんがい施設条例(平成26年山都町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第7条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、畑地かんがい施設使用許可申請書(様式第1号)に、条例第12条第2項の承認を受けようとする管理受託者は、畑地かんがい施設工事施工承認申請書(様式第2号)に、それぞれ関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用許可を行うときは、畑地かんがい施設使用許可書(様式第3号)によるものとする。

(工事施工の承認)

第4条 町長は、工事施工の承認を行うときは、畑地かんがい施設工事施工承認書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、工事施工の承認を受けた者(以下「承認受者」という。)が工事を完了したときは、畑地かんがい施設工事施工完了届(様式第5号)を提出させるものとする。

3 前項の届出を行った承認受者は、町長の検査を受けなければならない。

(内容の変更)

第5条 町長は、使用許可を受けた者(以下「許可受者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、畑地かんがい施設使用許可変更申請書(様式第6号)を提出させるものとする。

2 町長は、承認受者が承認内容を変更しようとするときは、畑地かんがい施設工事承認変更申請書(様式第7号)を提出させるものとする。

(許可及び承認の中止)

第6条 町長は、許可受者又は承認受者が当該行為を中止したときは、速やかに畑地かんがい施設(使用許可・工事施工承認)中止届(様式第8号)を提出させるものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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山都町畑地かんがい施設条例施行規則

平成26年3月25日 規則第5号

(平成26年4月1日施行)