○山都町子ども・子育て会議条例
平成26年3月18日
条例第5号
(設置)
第1条 山都町に居住する子ども及びその保護者の総合的な支援を行うために、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項の規定に基づき、山都町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月14日条例第33号)抄
(施行期日)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。