○山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会設置要綱

平成25年7月25日

訓令第5号

(設置)

第1条 山都町総合計画の策定に関する事務の適正な執行を期するため、山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、山都町総合計画策定支援業務の受託者を決定するため、企画提案の審査を実施する。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務課長及び職員の中から町長が任命した者とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。

2 委員会は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成26年12月25日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。

山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会設置要綱

平成25年7月25日 訓令第5号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 地域振興
沿革情報
平成25年7月25日 訓令第5号
平成26年12月25日 訓令第11号