○山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会設置要綱
平成25年7月25日
訓令第5号
(設置)
第1条 山都町総合計画の策定に関する事務の適正な執行を期するため、山都町総合計画策定支援業務受託者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、山都町総合計画策定支援業務の受託者を決定するため、企画提案の審査を実施する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長及び職員の中から町長が任命した者とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成26年12月25日訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年1月1日から施行する。