○山都町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第19条第1項の規定による未熟児に対する訪問指導(以下「訪問指導」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 実施主体は山都町とする。

(対象者)

第3条 訪問指導の対象者は、町内に住所を有する未熟児とする。

(対象者の把握)

第4条 町長は、医療機関からの未熟児出生連絡票(様式第1号)により当該対象者を把握するものとする。

(訪問指導従事者)

第5条 訪問指導は、保健師が対象者宅等に訪問することにより行うものとする。

(訪問指導の実施)

第6条 訪問指導の実施にあたっては、医療機関を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ、適切な指導を行う。

(事後指導の徹底)

第7条 訪問指導を行った時は、母子健康手帳及び関係書類に必要な事項を記入して訪問連絡カード(様式第2号)により医療機関に指導内容を連絡する。

(医療機関との連携)

第8条 町長は、医療機関と連絡協調を図り、訪問指導活動の円滑な推進に努めるものとする。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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山都町未熟児訪問指導事業実施要綱

平成25年4月1日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)