○山都町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年11月12日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たな小児慢性特定疾患対策の確立について(平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく事業の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)の日常生活の便宜を図り、福祉の増進に資するため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 町は、在宅の小児慢性特定疾患児に対して、用具を給付する。
2 用具の種目等は別表に掲げるとおりとする。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる対象者は、町の区域内に居住する在宅(施設から退所後1箇月以内に在宅となる予定の者を含む。)の小児慢性特定疾患児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者に限る。)とする。
(給付の申請)
第4条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に県が発行する小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に申請しなければならない。
(給付券の交付)
第6条 町長は用具の給付を受けることを可と決定した者に対し、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。
(用具の給付等)
第7条 町長は、用具の給付を行う場合には、用具を製作する者又は用具の販売を業とする者(以下「用具納入業者」という。)に委託して行うものとする。
2 給付券の交付を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して、用具の給付を受けるものとする。
2 受給者は、用具の給付を受ける際、用具納入業者に対し、受給者負担額に相当する額を支払わなければならない。
3 町長は、用具納入業者からの請求により、用具の給付に要する費用から受給者負担額を減じた額を支払うものとする。
4 用具納入業者は、前項の請求を行うときは、当該請求に併せて、受給者から受け取った給付券を町長に提出しなければならない。
(用具の譲渡等の禁止)
第9条 受給者は、用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保にして供してはならない。
(用具等の返還)
第10条 町長は、受給者が虚偽その他不正の手段により用具の給付を受けたとき、又は前条の規定に違反したときは、給付した用具を返還させるとともに、給付に要した費用の全部又は一部を返還させるものとする。
(給付台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付の状況を明確にしておくため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月14日告示第21号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介護を必要とする者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用できるもの。(手すりをつけることができる) | 4,450円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | 19,600円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害がある者 | 足踏みペダルにて温水及び温風を出し得るもの。 ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | 154,000円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、異常動作の補助、段差解消等の用具となるもの。 | 60,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 90,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 67,000円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | 15,000円 | 5年 |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 | 70,400円 | 5年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 | 12,160円 | 3年 |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 56,400円 | 5年 |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾患の症状に合わせて体温調節のできるもの | 20,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの。 | 37,800円 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。 | 36,000円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの。 | 157,500円 | 5年 |
別表第2(第8条関係)
受給者世帯の階層区分 | 受給者負担額 | ||||
負担基準月額 | 加算基準月額 | ||||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単級世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | C1階層 | 2,250円 | 230円 |
所得割の額がある世帯 | C2階層 | 2,900円 | 290円 | ||
D階層 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得税の年額2,400円以下 | D1階層 | 3,450円 | 350円 |
2,401円~4,800円 | D2階層 | 3,800円 | 380円 | ||
4,801円~8,400円 | D3階層 | 4,250円 | 430円 | ||
8,401円~12,000円 | D4階層 | 4,700円 | 470円 | ||
12,001円~16,200円 | D5階層 | 5,500円 | 550円 | ||
16,201円~21,000円 | D6階層 | 6,250円 | 630円 | ||
21,001円~46,200円 | D7階層 | 8,100円 | 810円 | ||
46,201円~60,000円 | D8階層 | 9,350円 | 940円 | ||
60,001円~78,000円 | D9階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
78,001円~100,500円 | D10階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
100,501円~190,000円 | D11階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
190,001円~299,500円 | D12階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
299,501円~831,900円 | D13階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
831,901円~1,467,000円 | D14階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
1,467,001円~1,632,000円 | D15階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
1,632,001円~2,302,900円 | D16階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
2,302,901円~3,117,000円 | D17階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
3,117,001円~4,173,000円 | D18階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
4,173,001円以上 | D19階層 | 全額 | 左の負担基準月額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が8,560円に満たないときは、8,560円とする。 | ||
備考 1 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の児童が、同時に日常生活用具の給付を受ける場合は、その月の負担額のもっとも高額な児童以外の児童については、同表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。 2 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 3 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者がいないときは、負担額の決定は行わないものとする。 ただし、児童本人に所得税又は市町村民税が課されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて負担基準月額を決定するものとする。 4 受給者階層区分の認定については、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年2月21日付け雇児発第0221002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別表第2備考第2項の規定に準ずる。 5 災害等により、前年と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをして差し支えないものとする。 |