○山都町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱

平成25年11月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律123号)に基づき行う要介護認定・要支援認定の関係資料(以下「認定関係資料」という。)について、被保険者本人等への開示(以下「開示」という。)並びに介護サービス及び介護予防サービス(以下「介護等サービス」という。)の有効かつ適切な提供に資するための事業者等への情報提供を行う場合の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(開示及び提供の対象者)

第2条 認定関係資料の開示は、要介護認定・要支援認定を申請した被保険者本人のほか、次に揚げるものに対して行うことができるものとする。

(1) 被保険者本人の配偶者又は3親等以内の血族及び姻族で、認定関係資料の開示に関して被保険者本人から委任を受けた者

(2) 被保険者本人の成年後見人又は保佐人、補助人若しくは任意後見人であって、認定関係資料の開示に関して被保険者本人から代理権が付与された者

(3) 被保険者本人から認定関係資料の開示に関して委任を受けた弁護士

(4) その他町長が特別な理由があると認めた者

2 認定関係資料の提供は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができるものとする。

(1) 介護予防支援事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業者、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者、特定施設入居者生活介護事業者又は小規模多機能型居宅介護支援事業者が、当該被保険者の介護等サービス計画の作成をする場合(認定関係資料の提供について、本人の同意を得ている場合に限る。)

(2) 特別養護老人ホームが熊本県特別養護老人ホーム入所取扱い指針に基づく調査票を作成する場合(認定関係資料の提供について、当該特別養護老人ホームに入所を申し込んでいる者の同意を得ている場合に限る。)

(開示情報等の第三者への漏洩等の禁止)

第3条 前条に定める者(被保険者本人を除く。)は、この要綱に定めるところにより開示又は提供を受けた認定審査資料の情報について、第三者へ漏らし、又は目的外に使用してはならない。

(開示及び提供する資料の範囲)

第4条 開示及び提供する認定関係資料は、次に揚げるもので、外部への提供について被保険者本人の同意があるものに限る。

(1) 介護認定審査会資料

(2) 特記事項

(3) 主治医意見書(作成した主治医の同意がない場合は除く。)

(開示及び提供の手続き)

第5条 認定関係資料の開示を請求するとき又は提供を依頼するときは、次に掲げる者は、当該各号に定める書面を福祉課に提出するものとする。

(1) 第2条第1項各号に規定する者 要介護認定・要支援認定関係資料開示請求書(様式第1号)及び被保険者との関係を証する書面

(2) 第2条第2項第1号に規定する事業者 要介護認定・要支援認定関係資料提供依頼書(様式第2号)及び介護支援専門員又は関係人であることを証する書面

(3) 第2条第2項第2号に規定する特別養護老人ホーム 要介護定・要支援認定関係資料提供依頼書(様式第3号)及び施設関係人であることを証する書面

(開示及び提供の決定)

第6条 町長は、前条の規定により認定関係資料の開示の請求又は提供の依頼があった場合において、必要な調査を行い、開示及び提供の可否を決定し、適当と認めるときは当該資料を開示又は当該資料の写しを速やかに交付するものとし、不適当と認めるときは要介護認定関係資料不開示(不提供)決定通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。

(開示及び提供方法)

第7条 認定関係資料の開示及び提供の方法は、次に揚げる方法によるものとする。

(1) 閲覧

 閲覧場所 福祉課

 閲覧時間 開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

 その他 福祉課職員が立ち会う。

(2) 写しの交付

 交付場所 福祉課での手渡し又は郵送

 交付部数 1部

 費用の徴収 写しの作成又は送付に要する費用を徴収するものとし、資料1枚につき10円を徴収する。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成30年3月12日告示第13号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第16号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日告示第87号)

この要綱は、公示の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

山都町要介護・要支援認定関係資料の開示及び外部提供に関する要綱

平成25年11月1日 告示第46号

(令和5年9月11日施行)