○山都町難聴児補聴器購入費等助成事業要綱

平成25年2月28日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児が補聴器を装用することにより音声言語能力の向上、等しく学び、成長できる環境を確保し、コミュニケーション能力等の成長に寄与するため、町が当該児童の補聴器の購入について助成金を交付することに関し、山都町補助金等交付規則(平成17年山都町規則第35号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「難聴児」とは、軽度又は中等度の聴覚障害のある18歳未満の者で次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 本町内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルがそれぞれ30デシベル以上であること。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付の対象とならない者であること。

(4) 補聴器を装用することにより言語の習得等一定の効果が期待できると医師(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師をいう。以下同じ。)が判定するもの

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項ただし書の規定に該当する者でないこと。

(助成金の交付)

第3条 町長は、難聴児又はその保護者がこの要綱の規定により補聴器を購入する場合において、当該補聴器の購入に要する費用の一部について、当該難聴児又はその保護者に対して、予算の範囲内において助成金を交付する。

(助成対象費用)

第4条 助成金の交付の対象となる費用の額(以下「助成対象額」という。)は、補聴器の購入に要する費用から当該購入のための寄附金その他の収入を控除した額又は別表の1台当たりの基準額のいずれか低い額とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

(助成金の交付申請書等)

第6条 規則第3条第1項の規定による申請は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 医師が交付した当該難聴児に係る難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(次号において「意見書」という。)

(2) 意見書に基づいて補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書及び仕様書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(所得の確認)

第7条 町長は、第2条第5号に規定する資格について、本人又はその属する世帯の他の世帯員の所得について確認することができる。

(専門的かつ技術的助言)

第8条 町長は、規則第4条の規定による助成金の交付の決定に当たって、必要があると認めるときは、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定依頼書(様式第2号)第6条第1号及び第2号に掲げる書類を添えて、熊本県福祉総合相談所長に対して、専門的かつ技術的助言を求めることができる。

2 前項の専門的かつ技術的助言は、難聴児補聴器購入費等助成金交付判定書(様式第3号)により行われるものとする。

(助成金の交付決定等の通知)

第9条 町長は、規則第6条の規定により、当該交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、当該交付決定者が提出した第6条第2号に掲げる書類を作成した補聴器販売事業者に対して難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)により通知するものとする。

2 町長は、助成金を交付しない旨の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対して、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(難聴児補聴器給付券)

第10条 町長は、交付決定者に対して、難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付する。

(補聴器の購入)

第11条 給付券の交付を受けた交付決定者は、第9条第1項により通知を受けた補聴器販売事業者に当該給付券を提出して、補聴器を購入するものとする。

(費用の負担)

第12条 前条の規定により補聴器を購入した者は、当該補聴器の購入した時に、当該代金の額から当該給付券の公費負担額の欄に記載された額(以下「公費負担額」という。)を控除した額を、当該補聴器販売事業者に対して支払わなければならない。

(補聴器購入代金不足額の請求)

第13条 前条の補聴器販売事業者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第8号)に当該給付券を添付して、当該補聴器の購入代金の不足額として当該公費負担額を町長に請求するものとする。

(補聴器の管理)

第14条 助成金の交付を受けて補聴器を購入した者(以下「購入者」という。)は、当該補聴器を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、これを目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第15条 町長は、購入者の管理が前条の規定に違反していると認めるときは、当該購入者に対して、助成金の額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第16条 町長は、購入者の補聴器について、難聴児補聴器購入費助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(更新の特例)

第17条 購入者の補聴器が、災害その他やむを得ない理由により、別表の耐用年数を超えない間において毀損したときは、町長は、当該購入者が新たに補聴器を購入する際に、この要綱の定めるところにより、助成金を交付することができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年2月2日告示第7号)

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格 (円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

備考

(1) 補聴器の種類によっては対象者に条件がある。(詳細は、難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書裏面の難聴児補聴器購入費助成金交付意見書作成上の留意点を参照すること。)

(2) デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。

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山都町難聴児補聴器購入費等助成事業要綱

平成25年2月28日 告示第12号

(令和5年2月2日施行)