○山都町短期滞在施設条例施行規則

平成25年6月14日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、山都町短期滞在用施設条例(平成25年山都町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、短期滞在施設を使用しようとする日の2週間前までに、山都町短期滞在施設使用許可申請書(様式第1号)に、使用希望者及び全ての同居人の身分を証明するものの写しを添えて、町長に申請しなければならない。

(使用許可の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、許可することについて適当であるか否かの決定を行うものとする。

2 前項の場合において、町長は、適当である旨の決定をしたときは山都町短期滞在施設使用許可通知書(様式第2号)により、適当でない旨の決定をしたときはその旨及び理由を付した書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居人の異動)

第4条 使用者は、同居人に異動が生じる場合には、山都町短期滞在施設同居人異動届出書(様式第3号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(施設の返還)

第5条 条例第13条の規定による届出は、山都町短期滞在施設返還届出書(様式第4号)により行うものとする。

(使用料の還付)

第6条 使用者は、使用期間の中途で短期滞在施設を返還した場合で、条例第9条に規定する使用料の額に過納が生じる場合においてその額の返還を請求しようとするときは、山都町短期滞在施設使用料還付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、短期滞在施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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山都町短期滞在施設条例施行規則

平成25年6月14日 規則第11号

(平成25年6月14日施行)