○山都町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例施行規則
平成25年6月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、山都町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例(平成25年山都町条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定により、山都町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)及び鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施隊員)
第2条 条例第2条第2項に定める実施隊員は、次の各号に該当する者で、過去3年間に狩猟に関する事故又は違反がない者とする。
2 同項第1号に規定する町の職員は、鳥獣被害対策業務を担当する者とする。
3 同項第2号に規定する者は、熊本県猟友会矢部支部、清和支部又は蘇陽支部が推薦する会員のうち、第1種銃猟免許の所持者で、直近3年以上連続して狩猟者登録をしている者とする。
4 町長が、実施隊員として不適格と判断した者は、直ちにその任を解くものとする。
(任期)
第3条 実施隊員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(編成)
第4条 実施隊に、隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、農林振興課長をもって充てる。
3 副隊長は、実施隊員の互選によりこれを定める。
4 隊長は、町長の指揮監督を受け、農林産業関係機関及び近隣市町との緊密な連携を図りながら実施隊を総括する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 実施隊員は、隊長の命を受け、任務に従事する。
(職務)
第5条 実施隊は、条例第3条に規定する任務を遂行するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況、被害発生時期及び場所の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲及び捕獲体制の整備に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術の向上に関すること。
(4) 実施隊員相互の連携及び情報の共有化に関すること。
(5) その他町長が実施隊の職務として必要と認める事項
(服務)
第6条 実施隊は、前条の職務を行うため、町長の定める被害防止計画に基づき、隊長の招集に応じて、その任務を従事する。
2 実施隊は、前項の場合のほか、緊急に有害鳥獣を捕獲する必要があると認められる場合には、町長の命ずるところに従い、直ちにその任務に従事しなければならない。
(庶務)
第7条 実施隊の庶務は、農林振興課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。