○山都町介護給付費等の支給に関する規則

平成25年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費及び高額障害福祉サービス費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法に定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請書)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定通知等)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により、介護給付費等の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、支給する旨の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)、支給しない旨の決定を行ったときは支給(変更)申請兼利用者負担額減額・免除等却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 法第22条第8項に規定する障害者福祉サービス受給者証は、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)とする。

4 町長は、支給決定を受けた障害者のうち法第70条第1項に規定する療養介護医療を受けるものに療養介護医療受給者証(様式第6号)を交付する。

(介護給付費等の支給決定)

第6条 法第22条第7項に規定する支給量は、別表に掲げる支給決定基準により決定するものとする。

(介護給付費等の支給変更申請書)

第7条 省令第17条に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)とする。

(介護給付費等の支給変更決定通知等)

第8条 町長は、法第24条第2項の規定により、支給決定の変更の決定を行ったときは、当該決定に係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、変更する旨の決定を行ったときは支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第8号)、変更しない旨の決定を行ったときは支給(変更)申請兼利用者負担額減額・免除等却下通知書により行うものとする。

(障害支援区分の変更認定通知)

第9条 町長は、法第24条第4項の規定により、障害支援区分の変更の認定を行ったときは、当該認定に係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(申請内容の変更届出書)

第10条 省令第22条第1項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第10号)とする。

(受給者証の再交付申請書)

第11条 省令第23条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第11号)とする。

(介護給付費等の支給決定取消通知)

第12条 町長は、法第25条第1項の規定により、支給決定の取消しを行ったときは、当該取消しに係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第13条 法第30条第3項の特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項に規定する基準により算定した額に、政令第17条に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌した政令で定める額を適用した額とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請書)

第14条 省令第31条第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給決定通知等)

第15条 町長は、法第30条第1項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否の決定をしたときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の任意代理受領)

第16条 町長は、基準該当事業所又は基準該当施設(以下「基準該当事業者」という。)の利用に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下この条において「特例介護給付費等」という。)の支給に関して、基準該当事業者との間に当該支給決定障害者等に代えて当該基準該当事業者に支払う旨の契約を締結している場合において、当該支給決定障害者等が当該特例介護給付費等の受領について当該基準該当事業者に委任したときは、当該基準該当事業者に対して、当該特例介護給付費等を支払うことができる。

(地域相談支援給付費の支給申請書)

第17条 省令第34条の31第1項に規定する申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

(地域相談支援給付費の支給決定通知等)

第18条 町長は、法第51条の7第1項の規定により、地域相談支援給付費等の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、地域相談支援給付費を支給する旨の決定を行ったときは支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下通知書により行うものとする。

3 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証は、地域相談支援受給者証(様式第15号)とする。

(地域相談支援給付費の支給変更申請書)

第19条 省令第34条の44に規定する申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

(地域相談支援給付費の支給変更通知等)

第20条 省令第34条の45第1項の規定による通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。

2 町長は、法第51条の9第1項の規定による申請に対し、変更を認めない旨の決定を行ったときは、支給申請兼利用者負担額減額・免除等却下通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給決定取消通知)

第21条 省令第34条の49第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(特例地域相談支援給付費の支給申請書)

第22条 省令第34条の53第1項に規定する申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書とする。

(特例地域相談支援給付費の支給決定通知等)

第23条 町長は、法第51条の7第1項の規定により特例地域相談支援給付費の支給の要否の決定を行ったときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書により行うものとする。

(特例地域相談支援給付費の額)

第24条 法第51条の15第2項の特例地域相談支援給付費の額は、基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(サービス等利用計画案提出依頼書)

第25条 省令第12条の3又は第34条の37の規定による通知は、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請書)

第26条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第17号)とする。

(計画相談支援給付費の支給決定通知等)

第27条 町長は、法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給について、その要否を決定したときは、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給取消通知書)

第28条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(特例計画相談支援給付費の額)

第29条 法第51条の18第2項の特例計画相談支援給付費の額は、同条第1項に規定する基準該当計画相談支援について法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第30条 省令第65条の9の2に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第20号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給の通知等)

第31条 町長は、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給について、その要否を決定したときは、当該決定に係る支給決定障害者等に、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知は、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(雑則)

第32条 この規則に定めるもののほか、介護給付費等の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月25日規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月12日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山都町介護給付費等の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年2月28日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

支給決定基準

【介護給付】

サービスの種類

利用者像

サービスの内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

有効期間

(最短~最長)

基準量

審査会に諮る基準

対象者

障害支援区分との関係

標準1

標準2

基本

介護保険対象者

日中活動系サービス利用者

共同生活援助利用者

居宅介護

○身体介護中心

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

2,930

算定不可


2,310

・2人介護の必要性が認められる場合

・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

区分2

3,790

区分3

5,580

区分4

10,480

区分5

16,780

区分6

24,150

21,260

障害児

9,420



居宅介護

○通院介助(身体介護を伴う場合)中心

障害者又は障害児

(1)かつ(2)の心身の状態にある利用者

(1)障害支援区分が区分2以上である者

(2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一)歩行 4全面的な支援が必要

(二)移乗 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(三)排尿 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

(四)排便 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

(五)移動 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの

時間(30分)/月

区分2

6,880

算定不可


2,310

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

21,260

障害児

12,560



居宅介護○家事援助中心

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上に該当する者のうち、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難である者

調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス

時間(30分)/月

区分1

2,930

算定不可


2,310

・生活環境、行動障害等の状況により、標準1の量では、不都合が生じる場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

区分2

3,790

区分3

5,580

区分4

10,480

区分5

16,780

区分6

24,150

21,260

障害児

9,420



居宅介護

○通院介助(身体介護を伴わない場合)中心

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの

時間(30分)/月

区分1

6,070

算定不可


2,310

区分2

6,880

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

21,260

障害児

12,560



居宅介護

○通院等のための乗車又は降車の介助が中心

障害者又は障害児

障害支援区分が区分1以上である者

通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助

回/月

区分1

6,070

算定不可


2,310

・2人介護の必要性が認められる場合

・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

区分2

6,880

区分3

8,700

区分4

13,560

区分5

19,870

区分6

27,270

21,260

障害児

12,560



重度訪問介護

重度の肢体不自由者であって、常時介護を有する障害者

障害支援区分が区分4以上であって下記のいずれにも該当する者

(1)二肢以上に麻痺があること

(2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一)歩行 4全面的な支援が必要

(二)移乗 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(三)排尿 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

(四)排便 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス

時間/月

区分4

26,920

16,020

15,100

8,060

・2人介護の必要性が認められる場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

区分5

33,740

19,350

10,340

区分6

48,110

26,720

16,370

同行援護(身体介護を伴わない場合)

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児

同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者

外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の外出する際の必要な援助を行うサービス

時間(30分)/月

区分なし

12,730

12,730

12,730

3,490

・生活環境等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

1箇月~1年

同行援護(身体介護を伴う場合)

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者

障害支援区分が2以上であって下記のいずれにも該当する者

(1)同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者

(2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一)歩行 4全面的な支援が必要

(二)移乗 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(三)移動 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(四)排尿 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

(五)排便 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要



区分2~区分6





・2人介護の必要性が認められる場合

・標準2において疑義が生じた場合


視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害児

下記のいずれにも該当する者

(1)同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「1視力障害」、「2視野障害」、及び「3夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「4移動障害」の点数が1点以上の者

(2)次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。

(一)歩行 4全面的な支援が必要

(二)移乗 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(三)移動 2見守り等の支援が必要

3部分的な支援が必要又は4全面的な支援が必要

(四)排尿 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

(五)排便 2部分的な支援が必要

3全面的な支援が必要

区分なし


行動援護

知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要する者

障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者

行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援

時間(30分)/月

区分3

14,790


11,290

2,440

行動障害等の状況により、標準1の量では、不都合が生じる場合

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

区分4

19,930

14,690

区分5

26,500

18,660

区分6

34,440

22,490

障害児

18,820


18,820


重度障害者等包括支援

常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者

障害支援区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する支援の度合)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者

(1)四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者

①気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者

②最重度知的障害者

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者〈強度行動障害〉

居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援

単位/月

区分6

85,750

58,480



・肢体不自由と知的障害が重複している場合

・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等

・標準1の3倍を超える支給量の決定が必要な場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

69,830

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの)

42,560

(居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護に係る支給決定を受けたもの)

短期入所

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者

障害支援区分が区分1以上である者

入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。

日/月

区分1~区分6

7日/月




やむを得ない理由等により、7日を超えた短期入所の必要性が生じた場合

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~1年

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児

(区分なし)

障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児

障害児




生活介護

常時介護が必要な障害者

①障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者

②年齢が50歳以上で、障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者

事業所において

(1)食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援

(2)軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供

(3)(1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上

を目的として、必要な介護を実施する。

日/月

区分3~区分6

各月の日数-8日




原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~3年

療養介護

病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者

(1)障害支援区分が区分6であり、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者

(2)障害支援区分が区分5以上であり、進行性筋萎縮症に罹患している又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者

医療機関において

(1)病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供

(2)日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援

(3)(1)(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上

を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。

日/月

区分6

各月の日数




原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

1箇月~3年

施設入所支援

夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者

①生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上)

②自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者

日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等を実施する。

日/月

区分3~区分6

各月の日数





・疑義が生じた場合

1箇月~3年

(日中活動サービスの有効期間内)

【訓練等給付】

サービスの種類

対象者

サービス内容

支給量を定める単位

障害支援区分

支給量

支給決定の有効期間

基準量

審査会に諮る基準

標準1

標準2

自立訓練

(機能訓練)

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者

①施設・病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者

②盲・ろう・養護学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等

(1)理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練

(2)日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3)(1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上

を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、必要な訓練等を実施する。

日/月


各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合

18箇月以内を標準利用期間とする。

※当初は最長1年

自立訓練

(通所型生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

①施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

②養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

(1)食事や家事等日常生活能力を向上するための支援

(2)日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援

(3)(1)(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上

を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等により、必要な訓練等を実施する。

日/月


各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合

24箇月以内を標準利用期間とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36箇月以内)

※当初は最長1年

自立訓練

(宿泊型生活訓練)

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者

①施設・病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

②養護学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等

日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者を対象として、居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上するための支援を行う。

日/月


各月の日数


・疑義が生じた場合

・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合

24箇月以内を標準利用期間とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36箇月以内)

※当初は最長1年

就労移行支援

一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる障害者(65歳未満に限る)

①企業等への就労を希望する者

②技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者等

(1)事業所における作業や企業における実習等

(2)適性に合った職場探しや就労後の職場定着のための支援

(3)(1)(2)を通じ、適性にあった職場への就労・定着

を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練・指導等を実施する。

日/月


各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

・標準2において疑義が生じた場合

・標準利用期間を超えて更に利用が必要な場合

24箇月以内を標準利用期間とする。

※当初は最長1年

就労継続支援(A型)

就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる者(利用開始時に65歳未満の者に限る)

①就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

②盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

③企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

(1)事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供

(2)上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援

を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月


各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

1箇月~3年

就労継続支援(B型)

就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者

①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

②就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者

③①②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

④①②③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と市町村が判断した場合。(平成20年度までの経過措置)

なお、経過措置対象者(旧支援費施設利用者)については、上記①から④にかかわらず、経過措置期間中はB型の利用が可能。

(1)就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない)

(2)上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援

を目的として、必要な訓練等を実施する。

日/月


各月の日数-8日

原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等

標準2において疑義が生じた場合

1箇月~3年

※50歳以上3年

上記以外の者は1年

就労定着支援

就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者

(1)企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整

(2)雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。

日/月


各月の日数


疑義が生じた場合

36箇月以内を基準とする。

※当初は最長1年

自立生活援助

障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を要する者

(1)定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等

(2)必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むために必要な支援を行う。

日/月


各月の日数


疑義が生じた場合

12箇月以内を標準とする。

共同生活援助

就労し又は就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者・精神障害者・65歳未満又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある身体障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助又は入浴、排せつ若しくは食事等の介護が必要な者

(1)家事等の日常生活上の支援

(2)食事・入浴・排泄等の介護

(3)日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整

を目的として、必要な支援等を実施する。

日/月


各月の日数



1箇月~3年

(地域移行型ホームは最長2年)

上記の者のうち、受託居宅介護サービスの提供体制を整えている外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する障害者であって、受託居宅介護サービスの提供を受けることを希望し、障害支援区分が区分2以上である者

時間(分)/月

区分2

150分/月


・当該支給申請を行う者が利用しようとする外部サービス利用型指定共同生活援助を行う事業所に、当該支給申請を行う者以外に受託居宅介護サービスの提供を現に受けている、若しくは、希望する利用者がいない場合又は受託居宅介護サービスを受けている、若しくは希望する利用者のすべてが障害支援区分2以下である場合であって、標準1を超えて支援を行う必要がある場合

・標準2の場合であって、セルフプランを利用する場合

1箇月~1年

区分3

600分/月


区分4

900分/月

標準1を超えて支援を行う必要がある場合等

区分5

1,300分/月

区分6

1,900分/月

【地域相談支援給付】

サービスの種類

対象者

サービス内容

支給量を定める単位

支給量

支給決定の有効期間

基準量

審査会に諮る基準

標準1

標準2

地域移行支援

以下の者のうち、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者

①障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者

②精神科病院に入院している精神障害者

障害者支援施設等に入所している精神障害者につき、居室の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。

日/月

各月の日数



6箇月以内を標準とする。

地域定着支援

①居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者

②居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者

居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。

日/月

各月の日数



1年以内を標準とする。

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山都町介護給付費等の支給に関する規則

平成25年2月28日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年2月28日 規則第2号
平成26年12月25日 規則第9号
平成27年8月11日 規則第12号
平成27年12月25日 規則第18号
平成30年3月12日 規則第2号
平成31年3月28日 規則第10号
令和5年2月28日 規則第2号